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サリン等による人身被害の防止に関する法律の規定による規制等に係る物質を定
める政令
    (平成七年八月十一日政令第三百十七号)
平成七年八月二十一日
 内閣は、サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八
号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
 01 サリン等による人身被害の防止に関する法律第二条の政令で定める物質
は、次に掲げるとおりとする。
 一 サリン以外のアルキルホスホノフルオリド酸アルキル(O−アルキルのア
ルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P−アルキルのアルキル基の炭
素数が三以下であり、かつ、O−アルキルのアルキル基の炭素数が十以下である
ものに限る。)
 二 N・N−ジアルキルホスホルアミドシアニド酸アルキル(O−アルキルの
アルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、N−アルキルのアルキル基の
炭素数が三以下であり、かつ、O−アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であ
るものに限る。)
 三 アルキルホスホノチオール酸O−アルキル=S−〔二−(ジアルキルアミ
ノ)エチル〕(O−アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、
P−アルキル及びN−アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O
−アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)並びにそのアル
キル化塩類及びプロトン化塩類
 四 アルキルホスホノチオール酸O−水素=S−〔二−(ジアルキルアミノ)
エチル〕(P−アルキル及びN−アルキルのアルキル基の炭素数が三以下である
ものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
 五 (二−クロロエチル)(クロロメチル)スルフィド
 六 ビス(二−クロロエチル)スルフィド
 七 ビス(二−クロロエチルチオ)メタン
 八 一・二−ビス(二−クロロエチルチオ)エタン
 九 一・三−ビス(二−クロロエチルチオ)プロパン
 十 一・四−ビス(二−クロロエチルチオ)ブタン
 十一 一・五−ビス(二−クロロエチルチオ)ペンタン
 十二 ビス(二−クロロエチルチオメチル)エーテル
 十三 ビス(二−クロロエチルチオエチル)エーテル
 十四 二・二 ′ −ジクロロトリエチルアミン
 十五 二・二 ′ −ジクロロ−N−メチルジエチルアミン
 十六 二・二 ′ ・二―トリクロロトリエチルアミン
附則 
01 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。




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