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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令
    (平成七年五月一日政令第百九十二号)
平成七年五月五日
平成九年二月一九日政令第一九号
 内閣は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十
五号)第二条第一項から第五項まで及び第三十四条第一項の規定に基づき、この政令
を制定する。
 (毒性物質)
第一条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「法」という。)
 第二条第一項の毒性物質は、別表の第三欄に掲げる物質とする。
 (化学兵器)
第二条 法第二条第二項の政令で定める兵器は、次に掲げる兵器とする。
 一 砲弾又はその弾体
 二 ロケット弾又はその弾体
 三 地雷又はその外殻
 四 爆弾又はその弾体
 (特定物質及び指定物質)
第三条 法第二条第三項の特定物質は、別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質
 とする。
2 法第二条第四項の指定物質は、別表二の項又は三の項の第三欄又は第四欄に掲げ
 る物質とする。
3 法第二条第五項の第一種指定物質は、別表二の項の第三欄又は第四欄に掲げる物
 質とする。
 (有機化学物質及び特定有機化学物質)
第四条 法第二十九条第一項の有機化学物質は、次のとおりとする。
 一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二八類及び第二九類に該当
  する物品(単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物及び
  硫化物並びに金属炭酸塩を除く。)
 二 関税定率法別表第三二・〇四項に該当する物品(単一の構造式を有する炭素化
  合物に限るものとし、炭素の酸化物及び硫化物並びに金属炭酸塩を除く。)
 三 エチルアルコール
 四 メタン
 五 プロパン
 六 尿素
2 法第二十九条第一項の政令で定める製造は、その製造工程における化学反応に合
 成反応(発酵に係るものを除く。)を含まないものとする。
3 法第二十九条第二項の特定有機化学物質は、第一項第一号及び第二号に掲げる有
 機化学物質であって、りん原子、硫黄原子又はふっ素原子を含むものとする。
 (国際機関の指定する者の検査等への立会い)
第五条 法第三十条第一項の政令で定める場合は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び
 使用の禁止並びに廃棄に関する条約実施及び検証に関する附属書第一部3に規定す
 る申立てによる査察が行われる場合とする。
 (特定施設)
第六条 法第三十四条第一項の政令で指定する施設は、陸上自衛隊化学学校とする。
2 法第三十四条第一項の政令で定める数量は、年間十キログラムとする。
附則 抄
 (施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成七年五月五日)から施行する。
附則 (平成九年二月一九日政令第一九号)
 01 この政令は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律附則第一条
 第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年三月十九日)から施行する。ただし、第
 三条の次に二条を加える改正規定(第五条に係る部分に限る。)は、同法附則第一
 条第二号に掲げる規定の施行の日(平成九年四月二十九日)から施行する。
別表 (第一条、第三条関係) 毒性物質 原料物質 一 特定物質 (一) O−
アルキル=アルキルホスホノフルオリダート(O−アルキルのアルキル基がシクロア
ルキル基であるものを含み、O−アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、か
つ、アルキルホスホノフルオリダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限
る。)
(二) O−アルキル=N・N−ジアルキル=ホスホルアミドシアニダート(O−ア
ルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O−アルキルのアルキル
基の炭素数が十以下であり、かつ、N・N−ジアルキルのアルキル基の炭素数が三以
下であるものに限る。)
(三) O−アルキル=S−二―ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホノチオラ
ート(O−アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O−アルキ
ルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、S−二―ジアルキルアミノエチル及
びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)
並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
(四) S−二−ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホノチオラー
ト(S−二−ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基
の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩
類
(五) 二−クロロエチルクロロメチルスルフィド
(六) ビス(二―クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス)
(七) ビス(二ークロロエチルチオ)メタン
(八) 一・二−ビス(二−クロロエチルチオ)エタン(別名セスキマスタード)
(九) 一・三−ビス(二−クロロエチルチオ)−n−プロパン
(一〇) 一・四−ビス(二−クロロエチルチオ)−n−ブタン
(一一) 一・五−ビス(二−クロロエチルチオ)−n−ペンタン
(一二) ビス(二−クロロエチルチオメチル)エーテル
(一三) ビス(二−クロロエチルチオエチル)エーテル(別名O−マスタード)
(一四) 二−クロロビニルジクロロアルシン(別名ルイサイト一)
(一五) ビス(二−クロロビニル)クロロアルシン(別名ルイサイト二)
(一六) トリス(二−クロロビニル)アルシン(別名ルイサイト三)
(一七) ビス(二−クロロエチル)エチルアミン(別名HN一)
(一八) ビス(二−クロロエチル)メチルアミン(別名HN二)
(一九) トリス(二−クロロエチル)アミン(別名HN三)
(二○) サキシトキシン
(二一) リシン
 原料物質(一) アルキルホスホニルジフルオリド(アルキル基の炭素数が三以下
であるものに限る。)
(二) O−アルキル=O−二−ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホニット(
O−アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O−アルキルのア
ルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、O−二−ジアルキルアミノエチル及びアル
キルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのア
ルキル化塩類及びプロトン化塩類
(三) O−二―ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホニット(O
−二−ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三
以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
(四) O−イソプロピル=メチルホスホノクロリダート(別名クロロサリン)
(五) O−ピナコリル=メチルホスホノクロリダート(別名クロロソマン) 二 
第一種指定物質 (一) O・ O ´ −ジエチル=S−[二−(ジエチルアミノ
)エチル]=ホスホロチオラート(別名アミトン)並びにそのアルキル化塩類及びプ
ロトン化塩類
(二) 一・一・三・三・三−ペンタフルオロ−二−(トリフルオロメチル)−一−
プロペン(別名PFIB)
(三) 三−キヌクリジニル=ベンジラート(別名BZ) (一) 炭素数が三以下
である一のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないりん原子を含む化合物
であって、次に掲げるもの以外のもの。 02イ 一の項の第三欄(一)から(四)
まで及び第四欄に掲げる物質
ロ O−エチル=S−フェニル=エチルホスホノチオロチオナート(別名ホノホス)
 01(二) N・N−ジアルキルホスホルアミジク=ジハリド(アルキル基の炭素
数が三以下であるものに限る。)
(三) ジアルキル=N・N−ジアルキルホスホルアミダート(ジアルキル及びN・
N−ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。
)
(四) 三塩化ヒ素
(五) 二・二−ジフェニル−二−ヒドロキシ酢酸
(六) キヌクリジン−三−オール
(七) N・N−ジアルキルアミノエチル−二−クロリド(アルキル基の炭素数が三
以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
(八) N・N−ジアルキルアミノエタン−二−オール(アルキル基の炭素数が三以
下であるものに限り、N・N−ジメチルアミノエタノール及びN・N−ジエチルアミ
ノエタノールを除く。)及びそのプロトン化塩類
(九) N・N−ジアルキルアミノエタン−二−チオール(アルキル基の炭素数が三
以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
(一〇) ビス(二−ヒドロキシエチル)スルフィド(別名チオジクリコール)
(一一) 三・三−ジメチルブタン−二−オール(別名ピナコリルアルコール) 三
 第二種指定物質 (一) 二塩化カルボニル(別名ホスゲン)
(二) 塩化シアン
(三) シアン化水素
(四) トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン) (一)塩化ホスホリル
(二) 三塩化リン
(三) 五塩化リン
(四) 亜リン酸トリメチル
(五) 亜リン酸トリエチル
(六) 亜リン酸ジメチル
(七) 亜リン酸ジエチル
(八) 一塩化硫黄
(九) 二塩化硫黄
(一〇) 塩化チオニル
(一一) エチルジエタノールアミン
(一二) メチルジエタノールアミン
(一三) トリエタノールアミン 





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