1999年12月27日
守ろう!言論・思想・結社の自由
改めて団体規制法(第2破防法)に反対する市民の集い
◆とき 12月27日(月)午後6時30分〜
◆ところ シニアワーク東京講堂
(JR中央線飯田橋駅徒歩7分、ホテルエドモンド隣)
◆発言
・内藤弁護士(元破防法弁護団)
新しい団体規制法は、破防法と比べて極めて厳しい闘いになる。将来の危険性の要件をはずしてしまったので、要件が簡単。公安調査庁段階での弁明手続がない。公安審査委員会も、公安調査庁提出の証拠を開示しない方針。このような手続は裁判ではありえない。刑事事件において、起訴状以外は開示せず、「反論してごらんなさい」と言っているのと同じで、反論不可能。団体規制法より破防法の方が民主的。
・福島瑞穂(参議院議員【社民党】/弁護士)
団体規制法、被害者救済法、二つの法律はつながっている。くっついている。実はひとつのもの。「オウム特別立法」と呼ばれていたが、名前がおかしい。オウムのみと思い込まされている。国民の漠然とした不安だけで適用できる。破防法と比べて手続も簡略化されている。
参議院では、浅野健一さんがわかりやすくいい意見を言った。
二法は欠陥だらけの法律。法律論でいえば、「違憲」であることは明らかだろう。私たちの間でも問題にしたい。二法は、いずれ国連において、人権B規約に違反すると、絶対に断ぜられると思う。
・山際永三(人権と報道・連絡会)
犯罪報道が冤罪をつくっている。和歌山カレー事件でも、「悪い奴を弁護する弁護士は、悪い弁護士」という論調で新聞も書く。裁判そのものを形骸化している。サリン事件の裁判では、自白ばかり、言葉、言葉の連続で、物証がでてこない。裏に何かある。真相を明らかにしようとした安田弁護士は逮捕された。異常。
オウム排斥運動について、現地調査をいくつかした。そこでわかったことは、テレビで喧伝されていることが、住民の口からそのまま出てくる。テレビにマインドコントロールされている。不安と言っても本当に不安なのか、むしろ逆のイジメ現象になっているのではないか、という印象を受けた。ロス疑惑事件の三浦和義さんの裁判では、
「憶測と確実な証拠を分けながら審理をすすめた」
と判決に書かれている。それほど、報道の影響は大きい。
参議院において、中村敦夫議員が
「オウムの人たちはマインドコントロールされているから、群れさせちゃいけない」
といった。ここに、非常に問題が集約されている。
米国では、70〜80年代にカルトから暴力的に脱会させる仕事をする人がおり、暴力的に信仰を捨てさせた。90年代に入って、そのような暴力的な脱会させるやり方は違法と判決が出ており、米国の心理学では「マインドコントロール」という言葉を使うのをやめようとも言われている。日本でもテレビでCMでくいものの宣伝などをやる。新しい商品を宣伝し、家庭の幸せを喧伝する。あれは完全にマインドコントロールではないか。
◆野田敬生(元公調キャリア)/質問に対する答え
Q:公調に入ったきっかけは?
A:スパイ機関みたいで、入ってみようかと。
Q:入って落胆されたみたいですが、どの辺に?
A:入った頃、リストラ論が高まっていた。組織の志気が低かったので、びっくりした。
Q:志気が低い、というのは、仕事をしてないとか?
A:簡単にいうと、いつ潰れるかわからない。
Q:破防法の改正について
A:破防法は不完全であると、当初から公安調査庁では考えていた。だから何度も改正の機会をうかがっていた。破防法が棄却になって、長官交えて改正について検討がはじまった。なお、破防法改正案においても、立ち入り検査は目玉だった。また、改正の根拠は必ずしもオウムではなかった。しかし、オウムを名目として、オウムの危険性を煽ることで、どさくさに紛れて改正をやってしまおうとした。しかし、煽りすぎて騒ぎになりすぎたために誤算がでた。ひとつが、官邸が「破防法改正」より「オウム対策」そのものを優先させようとした。ふたつ目が、警察庁の、新法への介入。
Q:公調は、ほんとうのところはオウム問題についてどう考えているのか?
A:おそらく、ほんとうのところは問題意識はない。あるのは、組織存続。破防法棄却のときよりオウムの危険性は減っている。オウムの危険性をいっている人は、確信的な根拠はない。単に気色悪いとか、生理的な嫌悪だと思う。
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