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結果記録 2000年(1)



2000年2月3日
団体規制法・観察処分に反対する集い


◆とき   2月3日(木)午後6時30分〜
◆ところ  シニアワーク東京講堂
(JR中央線飯田橋駅徒歩7分、ホテルエドモンド隣)

◆発言

・足立昌勝(関東学院大学法学部教授【刑法】)
観察処分は、不当だ。
そもそも、司法ではない、行政委員会が、サリン事件を政治目的と事実認定した。これは、行政委員会の逸脱ではないか。事実認定には、司法判断を必要とする。裁判では、当事者主義に基づき、また証拠に基づき事実認定がおこなわれる。つまり、今回の行政委員会の事実認定は、事実認定になっていない。憲法の精神に反している。
また、多くのメディアに一部弁護士が出演し、団体規制をするために、危険性は抽象的な危険性で足りる、と言っている。明らかにおかしい。これが弁護士のいうことか。これが民主主義のすることか。団体規制法は明らかに違憲だ。二度とこんな法律をつくってはいけない。

・前田裕司(団体規制法被請求団体弁護団)
一連の手続をへて感じたことは、このような手続で処分がでるのでは、かなわない、ということ。意見聴取も一度だけ行われたが、極めて形式的だった。また、公安審査委員会では、当初から意見聴取は一回で終わる、と決めていたようだ。
その後出た決定書を読んでみると、公安調査庁の主張をそっくりそのまま載せたような決定文だった。破防法の時に出された決定文はまだ公安審査委員会の意気込みを感じたし、問題点があるにせよ、ある意味格調高さも感じさせる決定文だった。しかし、今回は大変レベルの低い決定文だった。
そもそも、法律そのものが、団体規制にあたって具体的な危険性を要件として必要としていない。しかし、この発想は違憲だ。
また、オウム関連ではすでにいくつか有罪判決が出ているが、どの判決をみても「政治目的」を認定していない。

・野田敬生(元公安調査庁職員)
新しくできた団体規制法は、以前、公安調査庁が考えていた改正破防法案とほとんど同じ内容。
公調は、アムネスティインターナショナルなども調べている。なぜか。アムネスティは死刑廃止運動をしている。そこでの情報は、法務省に持っていけるので、仕事をしているとアピールすることができる。つまり公調は、官立の興信所ともいうべき性格を持っている。税金を使って、このようなことをする必要があるのか。市民団体調査は、破防法27条を逸脱している可能性がある。



2000年2月3日、飯田橋のシニアワーク東京講堂において『団体規制法・観察処分に反対する集い』が、『人権と報道・連絡会』や『日本カトリック正義と平和協議会』など多くの市民団体・個人の呼びかけによって開催された。1月20日の公安審査委員会での意見陳述について、被請求団体の代理人をつとめた前田裕司弁護士、関東学院大学教授足立昌勝氏、元公安調査庁職員野田敬生氏の講演のあと、新アレフ教団の法務部長である広末晃敏氏が、約13分の発言をした。非常に整理され、かつ、真情あふれる発言であったので、とくに正確にテープ起こしをしたうえ、ここに公表させていただく。
オウム裁判対策協議会 世話人 山際永三
・広末晃敏(アレフ(オウム)法務部長)
オウム真理教あらため、アレフの法務部の、広末と申します。

私は97年、破防法棄却の際にずっと内藤先生と一緒に、破防法の手続に参加させていただきまして、今回、こういう形で団体規制法の処分(に対する法的手続)に参加させていただいています。

まず最初に、皆さんの前でこういう形でお話させていただくことについて、私たちとしては非常に肩身の狭い立場なんですが、こういう風な状況に至った大きな原因として、私たちの先輩、あるいは私たちの友人が大きな過ちに関与してしまったこと、このこと自体については、私たちは素直に認め、謝罪しなければならないと思っています。

また、それ以上に、この事件に対して、私たちが明確な姿勢を示し得ず、皆さんに必要以上に多くの心配をお掛けしたことは、これは私たちの責任ですので、この場を借りて、改めて、お詫び申し上げます。

そして、本日は、この村岡代表代行の書いた意見陳述について、簡単に説明してほしいと、先程言われまして、準備もしていないんですが、ご説明させていただきます。

ご覧になっていただけましたらわかります通り、ここには、97年1月に、破防法が棄却されてから、現在に至るまでの信者の生活のことがずっと書いてあります。

その一頁目の一番ですが、
「私たちは信仰生活を望んでいること」
というところから始めますけども、私たちは97年1月31日破防法が棄却されてから、信仰生活が否定され、今後は生きていけないのではないか、というような不安におかれていたところ、何とか助けられ、そして仏教的な修行を再開することができて、本当にホッとしました。

そしてしばらくは町に分散して、5、6人のグループに分かれて生活を続けていたわけですけれども、住居の契約は大体2、3年で期限に達し、また、オウムだとばれて、どんどん「出ていけ」と、あるいは契約の更新を拒否されるといったような事態になって、結局、どんどん追い出されていくことになりました。

その結果、二番目の
「住居の慢性的不足」
ということに入っていくわけですけど、みんながまた集まって、新しい住居を借りて、新しい生活を始めてきたわけですが、それにともなって、全国各地で、新しい反対運動がどんどん起きていきまして、みんな本当に困惑しました。

三番目の
「追放運動の発生」
と言うことに入るわけですが、その結果として、住民の方が、私たちの住居の周りに堀をほったり、あるいはデモ行進を繰り返したり、あるいは住民票の不受理といったような事態に至って、最低限の生活すら営むことも苦しい状況になってきました。

私個人のことを申し上げますと、私個人は住民票がありません。足立区谷中の施設を退去して、一時杉並に潜伏、というとちょっと言葉が悪いんですが、マスコミの方たちが追いかけ回すんでしばらく潜伏してたんですが、そうすると杉並区の方がすぐに、信者の住民票を不受理にするという表明をしまして、今は越谷の方に住んでいるんですが、越谷市の方も信者の住民票は不受理にするというふうに言っておりまして、当面私の住民票についても、受理される見通しはありません。

実は、今、奥歯が非常に虫歯で痛んでおりまして、早く歯医者に行きたいんですが、住民票がなくて保険証がとれないんで、今我慢してます。どこまで耐えられるか、修行で頑張ってみたいと思っています(笑)。

そういったような状況で、私のような虫歯だったらまだいいんですが、結構持病を持っている信者もいまして、肝臓の病ですとか、もちろんこれは入信する前からの病気なんですが、そういった病気を持っている方もいます。

あと、おばあちゃんもいますし、そういった方も「保険証がないからどうしよう」と、私も3日ぐらい前に教団の施設で新法の説明会をしたんですけれども、その時もお年寄りの方、70から80歳ぐらいのおばあちゃんが7、8人いらっしゃるんですけれども、「今後どうしたらいいんでしょうか」というような相談を受けて、私としても、私の力ではなんともしようがないんですが、本当にどう答えていいかわからない、そういったような状況です。

こういったような状況を打開するために三頁目、
「地域社会との融和を目指して」
ということで、住民の方との話し合いというのも、できるだけすすめてきました。
地域問題緊急対策室という、そういう組織をつくって、私が室長ということで、住民の方とも話し合いをすすめてきまして、一人一人、直接接する限りにおいては住民の方も理解してくださるんですが、やはり教団となると、どうしても事件のことが思い浮かんで、私たちが凶悪な犯罪を肯定して容認しているんではないか、繰り返すんではないか、という恐れ、疑いをもたれて、結局話し合いは上手くいかず、こういったような事態になってしまった、これについては、まさに私たちの責任が大きいと思っております。

その後、国や公安調査庁に対しても、行政指導や話し合いの申し入れをしてきたんですけれども、ずっと無視されつづけました。これは非常に残念です。

そして、五番目、
「見解の表明」
というところに移りますけれども、
昨年、9月25日の公判において、元教祖の麻原彰晃開祖が一部信者の事件の関与を認めるに至って教団としての統一見解を、今回発表させていただくに至りました。

最後、四頁目の、
「麻原前代表の教えを信じることが危険とは言えないこと」
というところですが、私たちも実は、今、強く申し上げたいことの一つはこれです。
今回の公安審査委員会の決定書を私も全部読みましたけれども、未だに麻原開祖の教義を維持していること、そのこと自体をもって、まさに危険であると、無差別大量殺人に及ぶ危険性があるという認定を公安審査委員会はしておりますが、それはまったくもって私たちにとっては不本意な認定であると、考えております。

ここで布教活動をするつもりはありませんけれども、元来オウム真理教の教えというのは、小乗仏教、大乗仏教をベースとして、煩悩を一つ一つ滅していって、解脱・悟りの境地に至る、という優れた修行のシステムがあると、私は確信しております。

私個人のことを言いますと、私は本当は昔は公安とか自衛隊とか、そういった方向に進もうとしてたんで、こういう場所で話していると石が飛んでくるかも知れないんですが、そういったものをずっと追究していって、結局は、人間の精神というものを追究していくと、宗教というものにぶち当たって、そして色々な宗教を研究して、仏教大学に入学したんですが、あまりにも現代の仏教は形骸化していて、絶望しているさなか、本当の仏教というものを、オウム真理教の中に、研究した結果見いだして、オウム真理教に身を投じました。そして、今でもその修行を続けていますし、その修行の核心的な部分は、今でも正しいと思っていますし、その修行によって得られる結果というのは、本当に、心の中の煩悩を全部取り去って、平安の境地に至れる、本物の教えがあるというふうに今でも信じています。
ましてや公安調査庁がいうような、麻原尊師を独裁的主権者とする祭政一致の専制国家をつくる、そういったような政治目的を実現する団体ではオウムはありませんし、そういったようなことで勧誘して入ってくる人がいるわけでもありませんし、ましてやそういったような団体に、今でもやっぱり入ってくる人がいるわけですけれども、そういったような団体であれば、入ってくる人がいるはずもありません。

結局、公安調査庁にしろ、マスコミにしろ、結局オウム真理教という団体がいかに危険な団体か、ということを言いたいがために、かなり捏造歪曲したデータだけを流して、未だにこんな危険な団体に残っている奴らは危険な奴なんだと、そういった主張ばかり繰り返されているように思います。

そういったような誤った情報を流されても、なかなか信じていただけなかったのは、私たちの事件に対する見解の不明瞭さ、これがひとつ大きな原因としてあったことは、私たちも認めざるを得ませんので、これについては、今後も皆さんのご指導をいただきながら改善し努力していきたいと思っています。

今後教団としては、新しい抜本的な改革を打ち出していこうということで、五頁目の七、
「教団の抜本的改革」
という、こういった項目をこれから実施していくことを考えています。

一部にはオウム新法逃れといわれていますが、新法逃れが何か悪いことのように言われていますけど、新法逃れと言うことは、結局は法を守っていくという方向にいくわけですから、なぜ公安調査庁から「オウムは新法逃れをしている」と責められなきゃいけないのか、新法逃れをしない方が公安調査庁にとって悪いことで、逃れれば公安調査庁にとっていいことじゃないのか、と私は個人的に思っております。

時間がありませんので、最後にいたしますが、明日にも立入検査があると報道がなされております。新聞記事も、これ先週の新聞ですが、「来週にもオウム立ち入り」とかなり大きく載っておりますが、私たちからすれば「何を今さら」という感じがするんですが、立ち入らなくてもずっと毎日受けている。実は今日も立ち入りがありまして、公安調査庁ではなくて、警察の立ち入りです。本当につまらない事件で毎日毎日強制捜査が入ってきまして、膨大な押収品が出ています。

警察もとにかく立ち入りしなくとも教団の状況は全部わかっている。

私も立場上、公安警察の方と会いますけど、私の知らない教団内の情報を非常によく知っておりまして、いつもおもしろく聞かせていただいていますが、本当によく知っています。今さらこんな立ち入りする必要がまったくないと、私は真剣に思っています。

また先程の野田さんの話で出ました、「立ち入り検査妨害マニュアル」の件ですが、あれは「妨害マニュアル」ではなくて、「対応マニュアル」です。

あれはどういうものかと言いますと、たとえばパソコンを見せないように妨害しようという、そういう趣旨の情報が流れたということですが、あの前提としましては、今回の立入検査はあくまでも団体の活動目的を明らかにするための立ち入りですから、プライバシーに関するものについては、この法の規定からいっても見せる必要はないというような趣旨が前提としてあって周りの話がついているわけで、そういった部分をちょんぎって、あれを流すと、確かに教団は妨害しようとしていると見えるかもしれませんが、それも一つの世論操作じゃないかと思います。

そもそもマニュアルは私のいる部屋から、強制捜査で押収されたものがテレビで流されていたわけですが、そもそも刑事手続きで差し押さえされたものが、マスコミに流れていくという、そういった報道自体が非常に不自然じゃないかなと思います。

すみません、準備が何もできていませんでしたので、脈絡のない話でしたけれども、私としましてはこのような事態を招いた責任があり、責められるべき立場であるにもかかわらず、今日の集会に参加されているような方々がそれでもなお支援してくださっていることに対して、重ねて感謝申し上げるとともに、今後も教団の改革に向けて正しい道に信者が歩むことを指導してくださることを願って、重ねてお願い申し上げて、本日のお話とさせていただきたいと思います。

ありがとうございました。

以上




2000年1月29日
オウム真理教信者の転入届不受理をめぐって
『公共の福祉』を考えるpart2


◆日時 1月29日(土) 午後1時30分〜
◆会場 栃木県総合文化センター第2会議室(県庁前)
◆主催・人権と報道・連絡会/同栃木グループ

当日の参加者は、60〜70人ほど。

◆発言

・渡邊良一(団体規制法被請求団体弁護団)
団体規制法による手続がはじまり、1月12日にはじめて150数点の証拠をみた。印象としては、時間がない。弁護団も過酷な労働を強いられる。
証拠については、ひどい証拠が多かった。通常の裁判では(証拠能力のない)あり得ない証拠。具体的には、ほとんどが伝聞証拠だった。そもそも、証拠は何を立証しようとしているのか、立証趣旨がわからなかった。
たとえば、旧オウム真理教のホームページをプリントアウトしただけのものが証拠で出たりした。意見聴取のときにどういう趣旨でそれが提出されたのか公調に聞いたが、「釈明の必要はない」と答えるのみだった。
また別の例では、地下鉄サリン事件を正当化する説法会が行われた、と報告書が提出され、それが証拠とされている。しかし、具体的な内容をみると、それは単に説法会の日時が書かれているだけだった。それではなんら立証されていない。
このように、刑事裁判をやっている者からみると、何でこんなものが証拠になるのか、信じられなかった。

・神坂直樹(裁判官任官拒否訴訟原告)
オウム信者は、日常的に生殺しにされている。
法律的には、精神的自由は経済的自由より優先するといわれてきた。しかし、極度に経済的自由を制限することにより結果的に信教の自由を侵害する法律ができた今、その理論にも疑問を感じる。

・浅野健一(同志社大学教授)
新法と破防法とのちがいでいえば、新法は手続が厳しい。破防法の時は、手続がきちんとしていたので、弁明の二回目あたりから「公調はひどすぎる」との声があがるようになった。
新法では、破防法でできないことを全部できるようにした。
もともと破防法もひどい法律だと思っていたが、新法と比べればなんと破防法は民主的な法律なのだろうか、と思ってしまう。

・佐藤文明(フリーライター) 警察がずっと戦後狙ってきたことが、実現してきている。戦前の否定が戦後だった。戦後は大蔵省が権力を握っていた。それが警察が取って代わった。警察は、オウム事件はもっと前から知っていたと思う。
アメリカでは、住民登録制度などない。
住民票不受理による被害者は、オウムの人たちだけではない。オウムの人たちと契約を結ぶ可能性のある人全てが権利侵害をされているという視点が必要だ。




2000年1月19日
団体規制法、破防法に異議あり!
公安調査庁に異議あり!
―私たちはオウム真理教に対する観察処分に反対します―


◆とき  1月19日(火)午後6時30分〜
◆ところ 労働スクエア東京601室

◆発言

・海渡雄一(弁護士)
今回の法律は、「人間は変わりうる」ということを否定する思想に立脚している。つまり、一度犯罪を犯した者はずっと犯罪者と見なすという発想。現在肯定されているキリスト教の歴史を見ても中世の異端審問など血塗られた歴史はあった。だからといって現在その存在価値を否定したりはしない。
今年に入ってイランでは、死刑囚を被害者の父親が許すことにより死刑執行停止となる事例があった。日本ではなんらの余裕も与えないで教団を潰そうとしており、その意味で日本はイランより劣っている。

・山際永三(人権と報道・連絡会)
今の教団へのバッシングは、まさに「赤子の手を捻る」という感じを受ける。そもそも、当事者でない多くの教団関係者への謝罪強要はおかしい。麻原さんの刑事裁判では判決もでていないのにその先取りをして謝罪せねばならないという、恐ろしい状況になっている。
しかも、サリン事件などはカサ、ビニール袋など重要な物的証拠がほとんど出ずに「自白」のみですすめられている。それで「物的証拠を出せ」といった安田弁護士が逮捕されるという、いかんともしがたい状態。

・山中幸男(救援連絡センター)
団体規制法が施行されると、名簿の提出を求められ、一定期間ごとに延々提出を求められる。
何が施設か、何人までが許されるのか、すべてが曖昧。信者がこまって引っ越しても、騒動も一緒に移ってしまう。事件当時の主要幹部のほとんどは東京拘置所にいる。
今回、団体規制法の担当になった弁護士は大変だと思う。私も当事者とともに協力してやっていきたい。

・野田敬生(元公安調査庁職員)
破防法については、オウムへの適用要件はそもそも完全に外れていた。
オウムの地域問題が起きたとき、住民が監視している。そもそも、そういう監視活動ことこそ本来警察、公安調査庁の仕事。なのにそれをより利用して煽っている。なぜそこまでやるか。組織存続の一点が理由。
オウムバッシングについては、世間はもうオウムが何をしようとゆるさん、という状態。
このようなことから、同じ土俵でたたかったらあかん、と思う。
たとえば、公安調査庁は単なる市民団体まで調べている。そんなことまで調べる権利があるのか、と問題がある。
その他、「情報公開法」で公安調査庁の活動について、公開を迫る。これは本当に公調が嫌がっている。
具体的にいうと、公調の主な情報収集方法は協力者工作だから、情報公開によりスパイを特定されてしまえば情報が入らなくなる。もうひとつ、協力者工作では、スパイに月額10〜50万ほど支払われる。最初は100万ほど支払われたりする。このような不明瞭な金の流れをつけばいい。
公調のマスコミ対策については、最近本当に上手くなった、と記者からも聞く。たとえば、マスコミに情報をリークする際には、記者にとってわかりやすくそのまま使いやすい資料をつくって必ず一緒に配布する。そのまま使えるようなわかりやすい内容なので、記者はどうしても使ってしまう。たとえばオウム真理教施設全国一覧図とか。内容そのものはうさんくさいけども。





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