より多くの人に知らせたいと思います。お知り合いの方にどんどん転送して下さい
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のんちゃん、てるくん、こうちゃんを学校へ
緊急FAX・メール通信No.4 2000.10.20
転入届不受理裁判支援連絡会
Tel 090-2215-0256
Fax 028-652-3199
ホームページ http://www1.odn.ne.jp/~cam35470
E-mail : cam35470@pop07.odn.ne.jp
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就学拒否処分取消訴訟第1回口頭弁論が決まりました
11月7日(火)午後2時
抽選になる可能性がありますので、30分前に来てください
水戸地方裁判所
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東京高裁も抗告を棄却
9月28日、東京高裁は、のんちゃんたちの就学拒否処分執行停止抗告申立を棄却す
る決定を下しました。理由は、水戸地裁とほぼ同様の手続き論でした。10月2日、の
んちゃんたちは、最高裁に特別抗告をしました。最高裁への特別抗告は、高裁の決定
から5日以内にしなければなりません。ただ、それから数日後に最高裁が特別抗告を
受理して、さらに14日以内に「特別抗告理由書」を出してから審理が始まりまるので、
結論が出るまでとても時間がかかります。
裁判の傍聴をしてください
11月17日に水戸地裁で、裁判の進行協議が行われました。のんちゃんたちの弁護士
と竜ヶ崎市教育委員会の弁護士が、これからの裁判の進め方について話し合いをしま
した。水戸地裁の裁判官は、二人の弁護士に「話し合いで解決はできないか」と提案
をしてきました。弁護士同士は、お互いに話し合いの機会を持っても良いことを裁判
所に伝えました。
しかし、竜ヶ崎市教育委員会は、「これまでの方針(就学拒否)に変わりはない」
と頑なな態度を改めようとしていません。
裁判当日の傍聴支援と共に竜ヶ崎市教育委員会に話し合いの席に着くことの要請を
お願いします。
竜ヶ崎市教育委員会 千代倉邦彦教育長
野口武太郎教育委員長
電話 0297-64-1111
ファックス 0297-60-1583
E-mail : ryugasaki@po.net-ibaraki.ne.jp
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就学拒否執行停止申立抗告に対する東京高裁の棄却決定に対する代理人のコメント
水戸地裁の原原決定は「仮に、就学申請不受理の執行停止をしたとしても、就学申
請がなされた状態が回復されるのみであり(中略)就学を認める効果が生じるわけで
はないことから、申立人らにはその執行停止を求める法的利益がない」と判断し、東
京高裁の原決定もこれをほぼ追認している。しかし、義務教育を受ける権利は、就学
のための手続上の権利をも保障したものである(申立書6頁)。
また、東京高裁の原決定は、転入届の添付の趣旨を現住所の認定と「教育上の配慮」
にあるとして、就学手続に対する裁量の余地を認めた。しかし、転入届には「教育上
の配慮」という趣旨は含まれない。仮に「教育上の配慮」なるものがあるとすれば、
現行法令等から考えて、1.障害者に該当するか否か、2.学力該当学年に編入すること
への障害があるか否か等いわゆる普通学校に就学できるか否かについての「教育上の
配慮」である。抗告人らに対してこの意味での配慮は不要である(申立書14頁〜17頁)
。
抗告人らは、市の処分によって就学できないという損害を被り、このままこの状態
が継続されるならば長期間にわたって就学できなくなり、損害が拡大することはいう
までもない。就学の手続は義務教育を受ける権利を実現するためのものであり、手続
の保障は抗告人らの損害を除去するための法的利益と認められる。この法的利益を否
定した原決定は憲法26条違反である(申立書17頁〜19頁)。
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