のんちゃん、てるくん、こうちゃんを学校へ
緊急FAX・メール通信No.5 2001.1.23
転入届不受理裁判支援連絡会
Tel 090-2215-0256
Fax 028-652-3199
ホームページ http://www1.odn.ne.jp/~cam35470
E-mail : cam35470@pop07.odn.ne.jp
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より多くの人に知らせたいと思います。お知り合いの方にどんどん転送して下さい
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まず集会のお知らせ
シンポジウム「公共の福祉」を考えるpart4
あの子たちはいま
2月3日(土)午後1時30分から
栃木県総合文化センター第3会議室
(JR宇都宮駅下車・県庁前)
パネリスト・松井武(竜ヶ崎市就学拒否処分取消訴訟代理人)
近藤尚子(日本キリスト教会南柏教会会員・竜ヶ崎市在住)
水木啓太(新聞記者)
コーディネータター 山際永三
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裁きから逃げる裁判所
11月7日、水戸地裁で行われた第1回口頭弁論で、裁判所は「話し合い」の提案を
行いました。被告・竜ヶ崎市教育委員会もこの提案に応じ、1月15日に1度目の進行
協議がもたれました。
裁判所は、のんちゃんたちと一緒に生活をしているゆかりさんたち3人の成人女性
を裁判所に呼び、面談を行いました。内容はゆかりさんたちが旧オウム真理教に入信
してから脱会するまで経過など、おおよそ裁判とは無関係なことがほとんどでした。
被告・竜ヶ崎市教育委員会に対しては、「次の進行協議までに当事者間の話し合い
を進めること」を勧告しましたが、このことは原告代理人の松井弁護士には知らされ
ませんでした。裁判所は、就学拒否処分という行政の違法行為を法に基づき裁くので
はなく、当事者間の話し合いで解決をつけたいと望んでいるとしか思えません。
住民たちの陳述書
1月15日、水戸地裁で2度目の進行協議がありました。
被告・竜ヶ崎市教育委員会は近隣の住民11人の陳述書を証拠として提出してきまし
た。その内容は、昨年からゆかりさんと会って話をしてきたという住民が、ゆかりさ
ん、のんちゃんたちと宗教団体・アレフがなんらかの関係があるので不安が解消され
ない、ということを繰り返し書いたものです。
しかし、この陳述書は書いた者の名前はマジックで黒く塗りつぶされ、日付のない
ものもあります。刑事裁判ならば証拠としては認められないようなものです。
ゆかりさんは、昨年の秋以来、住民たちの代表と話し合いを積み重ね、それは今で
も続けられています。しかし、この陳述書はそうした話し合いの成果を反故にし、振
出に戻すようなものです。
ゆかりさんや松井弁護士は住民たちの質問や要求に対して出来る限り答えてきまし
た。しかし、住民らは「法律の問題ではなく感情の問題だ」と言い、自分たちが納得
する形での回答しか認めようとはしません。いくらゆかりさんが説明しても、「熱意
が全く感じられない」「証明されない」と断定するだけです。
住民の陳述書は、のんちゃんたち子どもの権利を否定するものではなく、むしろそ
れを真剣に考えるかのような枕詞が付けられています。しかし、その陳述書を書いた
彼らは、昨年の8月27日、のんちゃんたちの家のすぐ横で「悪魔のおまえたちに人権
はない」と叫んだのです。彼らはそのことへの反省も、のんちゃんたちへの謝罪も未
だにすることなく、無理難題を押しつけようとしているのです。
竜ヶ崎市は速やかな就学手続を!
市教委はこの陳述書を根拠に、「住民の不安」を解消するために、ゆかりさんや代
理人の松井弁護士にアレフと関係がないことの表明をしてほしい、という申し入れを
行ってきました。
アレフとの関係をはじめ、ゆかりさんとのんちゃんたちのプライベートな情報は、
昨年7月以来、再三にわたってすでに市に対して話してきました。松井弁護士は市の
職員に「家に来て実態を見てほしい」と言いました。住民に対しても、いつでも懇談
に応じるつもりがあることはゆかりさんや支援者が対策協議会の代表らに手紙で再三
伝えてきました。それにも関わらず、これまで何もせず、ここに至っても「住民の不
安」を理由に何もしようとはしていないのは龍ヶ崎市と龍ヶ崎市教育委員会なのです。
仮に「住民の不安」があるのであれば、それを解消するのは行政の責務です。のん
ちゃんたちに対して、「教団の中で育ったのだからまともに育っているはずがない」
「リハビリが必要」などという差別と偏見に満ちた噂がもっともらしく流布されてい
ます。こんな根も葉もない噂は、市教委がのんちゃんたちと面談し、保護者たちにき
ちんと説明をすれば解決された問題です。
しかし、市教委はゆかりさんと住民代表の話し合いの場に同席していながら、未だ
に何の責任も果たそうとしていません。そればかりか「住民」の影に隠れ、自らの手
を汚すことなく「条件付就学」を提示するような卑劣きわまりない姿勢を貫いていま
す。
問題の解決は、竜ヶ崎市と龍ヶ崎市教委員会が就学拒否処分という違法行為を認め、
速やかに就学手続を始めること以外にありません。次回進行協議は2月2日に行われ
ます。
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竜ケ崎市就学拒否訴訟経過
8月24日 執行停止申立・取消訴訟提起。
9月8日 水戸地裁、手続論で執行停止申立を却下。(龍ケ崎市が行った処分は、就
学申請の不受理処分であって、就学拒否処分ではない。執行停止申立は、申立人の権
利の保全、或いは権利侵害の拡大の防止のために行われるものである。仮に龍ケ崎市
の行った就学申請処分を取り消したところで、就学のための手続が残されているため
就学が実現されるわけではないから申立人に法的な利益はない)
9月19日 東京高裁へ即時抗告。
9月27日 東京高裁、即時抗告を棄却。(竜ヶ崎市の行った処分は就学拒否処分であ
る。しかし、住民登録がない子どもの就学の場合、行政庁は調査・審査を行い、どん
な教育をどう受けさせるか裁量の余地がある。竜ヶ崎市の行った就学拒否処分を取り
消したところで、調査・審査という手続きが残されているため、就学が実現されるわ
けではないから抗告人に法的な利益はない)
10月2日 最高裁へ特別抗告
10月17日 取消訴訟進行協議。裁判所、第1回口頭弁論後に話し合いを提案。
11月7日 取消訴訟第1回口頭弁論。原告代理人意見陳述。被告答弁書(竜ヶ崎市が
行った処分は就学拒否処分ではなく「申請不受理処分」であるから、訴えは却下され
るべき、と主張)。
11月28日 最高裁、特別抗告を棄却。(憲法違反ではなく法令違反である)
12月18日 進行協議。原告に対しては同居している3名の成人と面談。オウム真理教
入信後の経歴や現在の生活状態についてヒアリング。被告に対しては、訴外での話し
合いを進めることを勧告(原告に対しては告げることなし)
1月15日 進行協議。被告、原告に対して「教団と無関係であることを保護者、親権
者が表明する」ことを申し入れ。原告、被告に対して竜ヶ崎市の処分が違法であった
ことを表明することを申し入れ(報道では「条件」の提示ということになっているが、
原告に対しては明確に「条件」として提示されたわけではなく、あくまでも被告代理
人からの裁判所への申し入れとして伝えられた)。教育長、『茨城新聞』に取材に対
して進行協議で示された「条件」は市教委の考え方でないことをコメントする。
2月2日 進行協議期日。
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