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緊急FAX・メール通信No.6  2001、2、3
のんちゃん、てるくん、こうちゃんを学校へ

転入届不受理裁判支援連絡会
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 ホームページ http://www1.odn.ne.jp/~cam35470
 E-mail : cam35470@pop07.odn.ne.jp
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より多くの人に知らせたいと思います。お知り合いの方にどんどん転送して下さい
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竜ヶ崎市教育委員会は速やかに
就学手続の開始を!

 2月2日、水戸地裁での進行協議に原告代理人の意見書を提出しました。前回の進 行協議に被告は、これまでゆかりさんと話し合いを重ねてきたという住民が書いたと いう匿名の陳述書を提出。ゆかりさんに誠意がない、質問にも答えないなど嘘まで書 き連ね、裁判所に「住民の不安」をアピールするという卑劣な手を使いました。原告 側はこの意見書に対する反論と共に、未だに違法行為を行った自覚を持たず、「住民 の不安」を口実に責任逃れをしている竜ヶ崎市教育委員会に対して誠意を問いました。  竜ヶ崎市教育委員会は2月2日の進行協議ではこの意見書に対して何も触れません でした。
 次回の進行協議は2月19日(月)に行われます。

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意 見 書(概要)

第1 意見の趣旨

 原告は被告に対し、被告が行った就学拒否処分が違法であったことを裁判上・裁判 外でみとめることを本書面をもって改めて申し入れることとし、前回期日で貴裁判所 が原告に対して行った要請を改めて検討する。

第2 意見の理由−上記意見の趣旨に至った理由

1 2001年1月15日の進行協議期日において、貴裁判所は、原告に対し、本件につき 検討事項を提示した。原告訴訟代理人は、貴裁判所の本件解決に向けての努力を多と するものであるが、その後、新聞報道によれば、被告は、「『住民不安が払拭されれ ば、住民票を受理しないまま就学を受け入れることも検討する。条件提示については 『保護者の不安を解消するために条件を出した』』(2001年1月16日付け茨城新聞) と報じられているほか、新聞報道によれば、被告の考え方として、あたかも原告の就 学に住民の「了解」あるいは「承諾」が条件になるという趣旨の考え方を示している。 さらに、被告は、裁判上乙5号証として住民の意見であるとして何通かの文書(意見 書)を提出した。

2 原告訴訟代理人は、原告の早期の就学を希求するものであるが、上記のような被 告の裁判外の方針表明は、裁判上では「進行協議」に応じ、「確認書」を提出し、裁 判外では住民・保護者との話し合いに応じてきた原告訴訟代理人及び事実上の保護者 (以下、原告の保護者という)の紛争解決に向けた努力を一顧だにしないことを意味 するのであって到底看過することはできない。
  本件が終結するための第一歩は、被告が原告に対して行った就学拒否処分の違法 性を認めることにある。

3 本件訴訟において、被告は、期日を重ねても自ら行った処分の違法性を棚に上げ、 もっぱら住民・保護者に対する社会生活上の影響という客観的事実として存在しない ものをあたかも存在するがごとく主張することによって、行政責任を免れようとして いるに他ならない。もともと、「住民の不安」なるものは、事実経過から明らかなよ うに被告が何らの調査もせずに突然記者会見(記者発表)を開き(を行い)、「原告 らの就学を認めない」「住民票は受理しない」という趣旨の見解を発表したことに起 因する。「住民の不安」なるものは、住民の中から自然に出てきたものではなく、被 告が作り出したものである。それにもかかわらず、「住民の不安」なるものが自然発 生的に生まれ、それに被告が対処したかのように主張し、また、その「住民の不安」 なるものがあたかも原告に責任が存在するかのような主張を現在においてもし続けて いる。原告訴訟代理人は、裁判所の仲介があるとしても、そして、その仲介を多とす るも、上記のような被告の方針表明によれば、冒頭に記載した意見の趣旨記載のこと を要求せざるを得ないし、現時点では「和解」の前提を欠くと考えざるを得ない。

4 さらに、今回、原告訴訟代理人が冒頭記載の意見の趣旨を提示するに至らざるを 得なかった理由は、被告が提出した乙5号証にもあることを指摘しなければならない。 原告訴訟代理人及び原告の保護者が何ら紛争解決に向けた努力をしていないかのよう な乙5号証における事実を歪曲した主張は、再度本件の本質に立ち戻らねばならない との考えを強めたものであり、他方で、被告の「和解」への消極的姿勢であると考え ざるを得ない。そして、これまでの、そして今後の話し合いの無意味さを考えざるを 得ない。
  第一に、乙5号証は、そのすべてにおいて住所、名前が塗りつぶされ、信用性の 完全に欠如した文書として、その成立すら認められない、いわば「正体不明」の無責 任な文書に他ならない。原告訴訟代理人は、本件解決にあたって、まず、このような 文書を提出した被告の無責任さを問題にせざるを得ない。そしてまた、このような文 書を元に貴裁判所が原告に対して被告の提示した「条件」を履行することを−そうで はないと思うが−求めているとすれば明らかにおかしいことを指摘せざるを得ない。
  第二に、そもそも、原告の保護者が住民・保護者との話し合いをするに至ったの は、2000年10月中旬頃、第三者を介し住民・保護者の代表者(以下、代表者という) から会いたい旨連絡を受けたからに他ならない。代表者は、龍ヶ崎の住民には知られ たくないとのことで原告の保護者に対して市外で話し合いをすることを申し入れてき たのである。原告の保護者は、裁判外で住民と会うことに危惧を感じたが、就学後近 隣住民との間での生活環境を少しでも良くしていこうと思い、一人で会うことを決心 し会いに行った。その後、2001年1月26日現在まで9回に渡り、原告の保護者は住民・ 保護者らと会い、話し合いをした。最初の4回は原告の保護者一人で、5回目からは 原告訴訟代理人も同席した。住民・保護者らは4名から12名で途中から被告訴訟代理 人、被告の職員2名も同席した。
  その後指定された話し合い期日には、原告の保護者一人で来てほしい旨が代表者 から伝えられ、原告の保護者はこれにも応じることにしている(このことは、前回の 話し合いの場から原告訴訟代理人が退席し、原告の保護者が一人だけになってから伝 えられた)。
  原告の保護者にとっては、話し合いに応じることは何ら義務がないことである。 しかし、原告の保護者は「住民の不安」があるならそれを解消しようとしてこれに対 応してきた。乙5号証は、これまで「住民の不安」を解消しようとして話し合いに応 じてきた原告の保護者の誠意を踏まえない悪意に充ちた文書であり、そのような認識 で作成され、そして提出されたと考えざるを得ない。
  話し合いの席では氏名、役職等を明らかにした上で話し合ってきたものを、乙5 号証の提出に際しては氏名さえ明らかにせず、歪曲した事実を裁判所に報告したので ある。このようなことによってしか自らの正当性を主張できない被告の本件に対する 姿勢は、原告の保護者のこれまでの話し合いの積み重ねを無意味にするものである。 話し合いの中で原告の保護者は、現状を率直に伝え、自らの考えていること等を話し、 誠意を持って対応してきた。原告訴訟代理人もまた、原告訴訟代理人が考える本件に 対する考え方を伝え、現状を説明し、質問にも率直に答えてきた。そして、裁
判上で も「確認書」を提出し、教団との関係を示してきた。
  それにもかかわらず、「教団と関係がない証拠を示せ」「教団と関係がないこと を証明しろ」などといういわれのない非難を受けてきた原告の保護者及び原告訴訟代 理人、あるいはまた、いわれのない暴言を受けてきた原告訴訟代理人は、住民・保護 者との今後の話し合いそれ自体を再考せざるを得ない。
  本来、竜ヶ崎市教育委員会と原告との間の問題を住民と教団の問題としてすり替 えている被告の姿勢は、今後の裁判上、裁判外の進行に対する原告訴訟代理人の方針 に影響を与えざるを得ない。

5 原告訴訟代理人は、裁判所の「和解」の方針にことさら異議を申し立てるつもり はない。そしてまた、なんとか「和解」をしようと努力している。しかし、被告が依 然として上記のようなことを表明し、そして、住民・保護者が上記のような文書を裁 判所に提出する以上、被告が「和解」をしようとする意思を有していないと考えざる を得ない。このような状況下では、原告訴訟代理人としては被告が提案した「条件」 を容易に受け入れることはできない。被告が提示した「条件」を受け入れることは原 告本人の将来にとって極めて悪影響を及ぼす。
  そもそも、本件は、原告の就学手続をまず開始することが前提であり、被告がい うところの「条件」なるものは裁判上の問題ではなく、原告が通学する際に話し合い をもって解決していくべきものなのである。それをあたかも裁判上も原告の就学には 「条件」がつくのが当然であるかのような主張、そして、そのような風潮には抗せざ るを得ない。そして、原告訴訟代理人は、訴訟の代理人としてはもとより、原告の弁 護士法定代理人後見人として重大な決意で望まざるを得ない。

第3 貴裁判所の要請に対する回答

 当職及び原告の保護者の「意見表明」について。
 原告訴訟代理人は、裁判所の労苦を多とする観点から、(現時点ではその形態等に ついては回答を留保しつつ)何らかの形でこれに応える用意は十分考えている。しか し、これまで述べたところから、現時点では回答を留保せざるを得ない。







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