平成一二年九月二七日判決言渡
平成九年(ネ)第五四六二号 損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成九年(ワ)第三七六一号)
判決
茨城県○○○○○○○○○○○○○○○
控訴人 信者A
東京都千代田区大手町一丁目七番二号
被控訴人 株式会社産業経済新聞社
右代表者代表取締役 清原武彦
右訴訟代理人弁護士 桑原康雄
主文
一 原判決を次のとおり変更する。
二 被控訴人は控訴人に対し三〇万円及びこれに対する平成八年一二月四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三 控訴人のその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用は第一、二審を通じてこれを一〇分し、その一を被控訴人の、その余を控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一 当事者の求める裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は控訴人に対し三〇〇万円及びこれに対する平成八年一二月四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
本件控訴を棄却する。
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