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あたりまえのことをあたりまえに
第2号 2000年5月20日
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三和町転入届不受理取消訴訟 町側、「日本は法治国家ではない」と主張???
原則としてこのような義務があることは認めるが……

 4月28日、三和町転入届不受理取消訴訟の1回目の口頭弁論があった。29席の傍聴券を求めて並んだのは被告・町側10名余、原告側25名余。両者とも2〜3名ずつが外れくじを引いた。警備の職員がものものしく待機し、一体、何を想定しているのか、裁判所に荷物を預けさせ、金属探知器で身体検査をさせた。  マスコミの頭撮りが終わり、いよいよ裁判が始まった。
 この日は、原告側が訴状を、被告の町側がこれに対する答弁書をそれぞれ提出したことを確認(民事裁判では「陳述した」ということになるが、お互いに書面を出したことを確認するだけの手続)。裁判長は、鈍い棒読みのような声で「被告は、恐らく積極的な主張がおありでしょうから」とぎこちなく言い渡す。
 「普通、こんなこと言うか?」、つい1ヶ月ほど前に傍聴した別の裁判では、この裁判長は割とざっくばらんな雰囲気で訴訟指揮をしていた。その違いにあらぬ心配をせずにはいられなかった。
 続いて原告代表の竹井さんの意見陳述。このときも裁判長は、「時間を10分に制限します。読み終えない所は省略します」と慣れない悪代官のような仰々しい注意。事件の「大きさ」に緊張しているのかと、とりあえずは善意に解釈しておこう。巷で流布される「オウム信者」とは思えない(失礼)堂々とした意見陳述は、翌日のマスコミがきちんととりあげたのを見ても分かるように説得力のあるものだった。


 被告・三和町側には7人の弁護士が付いている。全員、水戸市内の弁護士だ。転入届を不受理にされた信者らは、この裁判を引き受けてくれる弁護士がいるか、茨城県弁護士会に相談に行っている。対応に出た弁護士は、個人的な意見として、引き受け手がいないことを信者らに告げている。その茨城県弁護士会所属の弁護士が、違法行為を犯した被告側の代理人として参列しているのだ。
 その弁護士たちによって作成された被告の答弁書は、竹井さんの訴えについては棄却を、他の21人については門前払いすることを主張してきた。
 転入届を不受理にされた場合、裁判を起こすためには、まず不受理処分を行った自治体に行政不服審査法に基づいた異議申立を行わなければならない。この回答期限が3ヶ月。そして、異議申立が認められなかった場合、都道府県(この場合は茨城県)に監査請求を行わなければならない。これにまた3ヶ月。この請求が認められなかった場合にはじめて裁判を起こす権利を有することができる(時効は監査請求棄却から3ヶ月)。
 町側が不受理通知を竹井さんにだけ送付してきたため、原告らは「竹井宏明」の名前で三和町に異議申立を行った。だから竹井さん以外の原告は、異議申立を行っていないのだから裁判を起こす権利がない、というのが町側の言い分だ。
 原告側は、異議申立をしていなくとも、三和町が不受理を表明していることを裁判を起こせる「正当な理由」としてきた。これに対して町側は、もし原告の言う通り「正当な理由」があるとすれば、その原告たちは不受理を知った日から3ヶ月以内に裁判を起こさなくてはならないので、時効を過ぎているというのだ。
 21人の原告については形式的な手続の問題で門前払いを求めた。
 内容的な問題として触れているのは一点だけ。住民基本台帳法は転入届があった場合、住民基本台帳に記載する旨、自治体の義務を定めているが、町側はこの義務について「原則的としてこのような義務があることは認めるが、本件でこのような義務があることは争う」としている。法律ではそうなっているが、例外もあるというのだ。代理人の弁護士も、記者会見で裁判の争点を質問され「転入届不受理が合法か違法かが争点になる」と答えた。
 法律上は違法なことは明らかだ。
 こんな言い分をいちいち認めていたら、法治国家は成り立たないはずだ。が、数々の違法行為に対して、損害賠償を求めた他の国家賠償請求の裁判は、「オウムだから」という理由で敗訴が続いている。この裁判も決して楽観視することはできない。だからこそ、裁判所に対して、この裁判を「特殊な事件」ではなく、あたりまえの普通の裁判として審議を進めることを求めていかなければならない。
 次回の裁判は7月18日B午前11時。被告側からの言い分が出される。

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冒頭意見陳述・転入届不受理は「差別の公認」
原告 竹井 宏明


1 まず、本件住民票不受理について述べるには、98年末から活発化した全国各地でのオウム(現アレフ)信者の排斥運動について触れざるを得ません。長野県北御牧村に端を発した住民運動は、瞬く間に全国に広がり、住民の監視小屋ができたり、大規模なデモが行われたりしました。一部の地域では、バリケードや有刺鉄線を張り巡らせて信者の居住を実力で妨害したり、信者に対して暴行を加えるといったことまで行われ、それが公然化されていきました。
 このような状況の中、住民の排斥運動を自治体が後押しするような形で、信者の住民票を不受理とする自治体が出始めました。茨城県三和町が、違法と承知の上で信者の住民票の不受理を表明するやいなや、栃木県大田原市や群馬県藤岡市、東京都足立区などが次々と不受理を表明しました。そして、大田原市に至っては、公共の福祉を理由に、信者の住民票不受理を適法とする見解を示し、これに他の自治体も便乗するような形で、不受理が正当化されていきました。

2 次に、今回の不受理処分に伴う、物質的・精神的損害について、少しお話をさせていただきたいと思います。
 まず第一に挙げられるのは、国民健康保険証が交付されないことに伴う損害です。保険証がないわけですから、当然のことながら、普通なら医療費が3割負担で済むところを全額負担しなくてはなりません。原告の一人である勝浦さんは、歯医者で親不知を1本抜くのに4万4千円もかかってしまいました。
 他にも歯を悪くしている人が何人かいるのですが、この話を聞いて、「これじゃ、とても歯医者に行くことができない」ということで、歯医者に行くのを躊躇しています。
 この他にも、肝臓や腎臓を悪くしている人がいるのですが、検査を受けたいと思っても、一回の検査で3万円もの費用が必要なので、未だに検査を受けていない状況です。体調が悪くても、費用のことを考えると病院に行くことができないのです。
 また、経験のない人には分かりづらいことかもしれませんが、国民健康保険証を持っているのといないのとでは、安心感という点において大きな違いがあるのです。もちろん、いつまでも健康であれば保険証は特に必要ないものです。しかし、人間は誰でもいつ交通事故に遭うかもしれないし、いつ重い病気にかかるかもしれない。そういう不安感がいつも付きまとうのです。
 さらに、もう一つ大きな問題があります。それは、保険証がないということをどのように説明すればいいのかということです。病院に行った場合、まず最初に求められるのが保険証の提示です。ところが、私たちには保険証がありません。保険証を提示できない理由を正直に説明するなら、オウム信者ということが分かり、不当な扱いを受ける可能性があります。もちろん、そのような病院は多くはありませんが、中には、オウム信者ということで治療を拒否された信者も実際に存在しています。ですから、健康保険証がないのなら医療費を10割負担すればよいというだけの問題ではないのです。
 この他にも様々な問題がありますが、最も大きな問題は、行政機関である三和町が、「公的」に私たち信者に対する差別を認めたことにあります。つまり、「差別の公認」です。
 昨年の12月だったと思いますが、原告の片桐さんが、背中辺りに強い痛みを訴えました。本人の話では、それ以前から痛みがあったようですが、痛みに耐えていたそうです。どうしても我慢できないというほどではなかったらしいのですが、数カ月前からその痛みはずっと続いていたそうです。
 看護婦資格を持つ信者に聞いたところ、その痛みの具合から、背骨の圧迫骨折の疑いがあるということで、急遽、三和町役場に対して、特別に国民健康保険証を交付していただけるよう強く要望したのです。
 ところが、役場の方から返ってきた返事は、「今の状況では町としての立場もあってそれはできない」――つまり多くの自治体がオウム対策を進めている中で、自分のところだけがそのような足並みを乱すような特別な処置を取ることはできない、という内容でした。そして、更に、「実家に帰り、そこで保険証をつくればいいじゃないか」とまで言われました。
 このとき、私は、今まで以上に強く理不尽さを感じました。もし生死を左右するような病気なら、一体どうなるのでしょうか。なぜオウム信者だというだけでここまで差別されなければならないのかという思いと、あきらめにも似た気持ちが交錯して、やり切れなくなりました。
 そして、この「行政機関による差別の公認」は、私たちに対する差別を半ば公然化し、その度合いを一層強める結果となりました。
 今年の1月から2月にかけてのことですが、私たちが居住する建物に通じる公道を住民に封鎖されたことがありました。工事車両や普通自動車を公道に放置され、自由に車で通行することが不可能な状況でした。そして、私たちが車で出入りするたびに、住民の検問を受けなくてはなりませんでした。
 住民がこのような行動に出たのは、群馬県藤岡市の施設などを退去した信者が三和町に移転してくるのではないかという噂が広まったためで、住民はこれを阻止するために実力行使に出たのです。この住民による検問は、1カ月ほど続きました。同じ場所で警察も検問を行っていたのですが、全く見て見ぬふりでした。
 住民による検問が行われていた時には、私が車で外から帰ってくると、一部の住民の方々から罵声を浴びせられ、道を封鎖されたまま長時間、建物の中に入ることができなかったこともありました。それも、一度や二度ではありません。車のドアを開けられ、耳元でがなられたこともあります。
 こうした「やるせなさ」は、おそらく同じように差別された経験のある人でないと、なかなか理解していただくのは難しいことかもしれません。
 このように、住民票の不受理は、単にそれだけの問題にとどまらず、私たち信者に対する差別を正当化し、助長しているという点で、大変大きな問題をはらんでいると思います。
 こうした出来事は、三和町だけに限りません。現在、オウム信者は、行く先々で住民票を不受理にされています。実際に不受理処分を受けている信者の数もさることながら、不受理を表明している自治体には、居住していても転入手続きを行っていない信者の数も多いのです。
 私たちが訴訟を提起せざるを得なかった背景には、三和町の、しかも私たちだけの問題ではないという意識があるのです。

3 最後に、私たちの住民票が不受理処分を受けるまでの経緯と、そこで感じたことについて、簡単に述べさせていただきます。
 私たち原告22名は、昨年の4月半ば頃から三和町に居住し、4月20日に、転入手続きをとるために町役場に行きました。しかし、居住実態調査が必要だということで、受理保留という形になりました。
 その後すぐに、オウム信者の住民票が受理保留になっていることがマスコミで取り上げられ、報道されました。そして、地元住民から町役場に対し、オウム信者の住民票を受理しないよう申し入れがなされました。なぜ、私たちの住民票が受理保留になっていることがマスコミにもれたのでしょうか。
 それでも、町役場は4月26日に居住実態調査を行うことを一応決定しました。
 しかし、その日は、早朝から建物の周辺に100人くらいの住民が集まっており、調査の時間が近づくにつれて更に増えていきました。私は、この状況を町役場に伝え、トラブルを回避しようといくつかの提案をしたのですが、町役場は私の提案を聞かず、わざわざ住民が集まっている正面入口からやってきたので、当然の如く住民に取り囲まれ、実態調査をすることができなかったのです。
 そして、三和町はその日のうちに町議会を開き、午後2時には全会一致で不受理処分が決定されたのです。なんと手際がいいことでしょうか。
 不受理処分後、町役場に異議申立書を手渡しに行った際、中村助役から「あんたたちに、憲法云々を言う資格はない」と言われました。あんな凶悪な事件を引き起こした者と同じ団体に所属していた者には人権はないといったところでしょうか。
 確かに、一連のオウム事件については、多数の死傷者を出した重大事件であり、私たちには何ら法的責任がないとしても、同じ団体に所属していた者として道義的責任を問われるのは、ある意味で当然のことだと思います。これにつきましては、団体として事件の被害者らに正式に謝罪し、破産財団に対して被害者補償のための寄付を行っていますので、今後も私たちなりに協力していきたいと考えています。
 しかしながら、住民票の受理は日本国民としての最低限の権利であり、私たちが普通に生活する権利まで奪われなければならない理由はどこにもありません。住民票がなければ、今の日本では住居を借りるのも、仕事を探すのも難しい状況です。
 団体規制法の観察処分の適用を受け、私たち信者の生活環境は次第に窮地に追いやられていますが、私たちが望んでいるのは平穏な信仰生活であり、無差別殺人行為を犯す危険性は全くありません。
 裁判官におかれましては、日本国民としての最低限の生活までをも奪うことのないよう、公正な判断をお願い申し上げたいと思います。

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「オウムの人権」「狸の人権」?
川越オウム拒否掲示物住民訴訟原告 永井広海(ながいひろみ)


 この訴訟は、「オウム真理教信者の転入届は受理しません」などとした掲示物が市の財産を使用して違法に作成されたにもかかわらず市長が損害賠償請求しないことは違法であること、の確認を求めるものです。市民オンブズパーソンが使うことで有名な地方自治法242条の2に基づく住民訴訟であり、原告のわたしはいわば川越市の利益代表ということになります。
 これまでの経過を簡単に説明しますと、昨年10月、川越市は他の自治体同様、転入届不受理などのオウム真理教信者に対する差別方針を決定しました。そして、何のためかわかりませんが、ワープロでA4のコピー用紙に印字した「オウム真理教信者の転入届は受理しません 川越市」などという掲示物を市民課の窓口などに張り出しました。こんな掲示物を作成しなければ何も起こらなかったのですが、何が災いするかわかりません。今年1月20日、たまたま、市役所に住民票を取りに来たわたしがこの掲示物を「発見」し怒髪天で提訴を決意、2月9日に住民監査請求、3月1日同却下、3月9日提訴、5月8日第1回口頭弁論という経過を辿っています(事務局の手塚さんとの出会いは2月22日のメールでした)。訴訟では、掲示の違法性のみならず転入届不受理等の差別措置の違法性も主張していますが、被告の主張はいまだ明らかになっていません。争点が明らかになるのは第2回口頭弁論(7月10日予定)以降になります。
 一応お断りしておきますが、川越市がやっていることはまだ「かわいい」方です。業者に発注して「立派な」看板を作っている自治体、庁舎への立入禁止まで決定している自治体もあります。埼玉県では全92市町村のうち90市町村が信者の転入届不受理の方針を決定しています。ですから、これを読んでいるみなさまの自治体もきっと何かやっているでしょう。しかし、自治体内部でどのような議論があってこれらの違法行為が行われたのかは、ほとんど明らかになっていません。
 この「支援連絡会」のような裁判支援型の運動は、ともすれば裁判は代理人にお任せ、会費を払ってニュースを読むだけ、たまに傍聴・集会、ということになりがちです。そこでまずは足元から。自分の町が何をやっているのか、情報公開制度などを利用して、確認してみることをおすすめします。でも、事務局は裁判の予定でいっぱいになっており、「これ以上裁判は増やさないようにしようよ」といっていますので、裁判をはじめる場合には事前に連絡をいれた方がいいみたいです(笑)。
 ところで、「住民」から迫害を受けているオウム信者の人権を、住民訴訟という形で、しかも、住民一人の住民訴訟として問題提起したことは、考えてみるとなかなかおもしろいものがあります。この訴訟の原告はわたしであり、被告は市長です(形式的には)。しかし、わたしは今回の自治体による信者差別を単に行政の違法行為とは思いません。この違法行為の民主的基盤にまで目を向けなければ本質はとらえられないと考えています。しかし、この訴訟における形式的被告と実質的被告のずれは、問題を単純化してしまいます。「ジェダイの騎士対悪の帝国」レベルに。では、ほんとうに裁かれているのはいったい何(誰)なのでしょうか。
 また、ここで「オウム信者の人権」と書きましたが、これは背理です。人権は「人である」というただそれだけの理由でもって、その人に認められる権利ですから。オウム信者だけに認められる(もしくは認められない)人権などあるはずがないわけで、あるのだとすれば、オウム信者は人ではない、ということになってしまいます。「誰々の人権」というとき、そこに言う「誰々」というのは人ではあり得ず、何か言うとすれば、例えばそれは「狸の人権」、つまり、「はたして狸に人権は認められるのであろうか」と言うしかないはずです。では、何が「オウム真理教信者の人権」という表現を可能ならしめているのでしょうか。
 また、自治体はオウム信者差別を「超法規的措置」だと説明します。どうやら、法を超えたところに法とは別の規範があって、わたしたちの社会はそれに基づいて動いているようです。そして、人権は「与えられたもの」・「恩恵」でしかなく、何かあれば、超法規的措置によって、ひょいと取り上げられてしまうのです。今回の信者差別を見ているとほんとうに「ひょい」です。わたしたちの社会において人権とは何なのでしょう。「超法規的措置」っていったい何なのでしょうか。  しかし、こういったことを考えはじめるときりがありません。わたし自身は、これからゆっくり考えていこうと思っています。
 この「支援連絡会」では、オウム信者の生活権の保障を求め、生活権の侵害に対する民事訴訟を支援、さらに団体規制法に反対し、観察処分取消の民事訴訟を支援するというのが主要活動になるかと思います。ニュース第1号では三和の転入届不受理取消裁判の原告団長竹井さんが挨拶していました。
 しかし、川越でも永井が団長一人でがんばっております。川越で破滅的な判決が出ると三和にも影響しかねないということでしょうか(笑)、さいわいにも支援連絡会のみなさま、アレフのみなさまに助けられて順調な滑り出しです。格調高い判決をとって、三和の訴訟を援護できるようがんばりますのでよろしくお願いします。支援連絡会ニュースにときどき報告を載せてもらいますので、そういやこんな裁判もあったっけ、ということで読んで下さいね。ネットでも活動していますのでこちらもよろしく。
URL http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1939/
e-mail n_hiromi@geocities.co.jp



資料・川越市オウム真理教対策本部会議(第1回)
(99/10/14 10:30-11:20)会議録


(政策企画部次長)開会
(本部長)あいさつ。
 ご案内のとおり、オウム真理教について県内では多くの市町村がオウム真理教の進出に対し、その対策を講じており、本市としても、平成11年10月6日付けで要綱を定め、同本部を設置しました。
 本日は、第1回オウム真理教対策本部の会議開催となりますが、経過説明、現状報告、今後の対応についてご協議をお願いします。

議題(1)「オウム真理教対策本部設置について(経過説明)

 事務局より川越市オウム真理教対策本部設置までの経過説明を行う。

議題(2)「関係部課の現状報告について」

 転入届については、市民課で9月21日に窓口対応マニュアルを作成し、職員の周知を図った。一人で5、6人の書類を出す場合、同一番地のものは注窓する必要がある。また、窓口で不審に思った場合、複数で対応し上司に報告することとし、ハッキリしている場合は受理せず、受理しない理由を相手に説明することとした。

 文化施設についても、昨日、検討会議を開催いたしました。
 部内で打ち合せを行い、オウムの関連業者らしい人が窓口に見えたら上司に伝える。また、申請した現場を確認し、オウムとハッキリしたら審査を中止する。なお、特に大きな倉庫はパトロールを実施し、動きを注慈していきたい。
 代理が申請に来た場合は難しいと思う。
 転入学は住民登録している場合は楽であるが、それ以外は困難である。文部省からの通達で住民基本台帳にない者でも転入学を受けることになっているので、そのような場合の対応が難しい。現在マニュアルを検討しているが、問題点も多々ある。
 対応の仕方をどうするのか。
 オウムとわかった場合、広聴課へ連格し、一緒に対応する。
 対策について、今回の項目の中には入っていないが、情報を入れてもらえれば、保留する。
 オウムがマンションの一室に入って来た場合の難しさはある
 大宮の報道があったが、平穏なので周りでも気がつかなかったようである。
 10月下旬にXX(2字抹消)釈放されるとの情報もあり、住まいを探しているようだ。警察からの情報によるとXXXXX(5字抹消)を教祖にするためにXX(2字抹消)がバックアップし、川越、草加を狙っているようだ。また、XX(2字抹消)となると大きなものになるだろう。そのような情報が入ったら対策本部に連格し、会議を開いて対応を決める。

議題(3)「今後の問題点と対応について」

(事務局)県内では、鶴ヶ島市で庁舎玄関に「立て看板」の設置、越谷市では、市民課窓口カウンターに「卓上こいのぼり」を設置していますが、川越市としての対応策について、ご協議をお願いします。
 公共施設にも立て看板等はどうなのか。
 あった方が窓口は良い。市民課の窓口には必要だと思う。
 大きなものはいらないと思うが、他の課もやった方が良い。
 それでは、表示することで決定します。文章は関係部署で協議してもらいたい。
 関係課等
・市民課、(各出張所、南連絡所、川鶴適格所)
・市民文化課、(市民会館、西・南文化会館)
・建築指導課
・学絞管理課
 窓口で信者かどうか判断が問題である。不審な点が出たら、協議していきたい。
 こじれたら場合は、対策本部で協議する。
 窓口に表示してあれば説明できる。
 XX(2字抹消)が出所する時、調整区域に大きいものを建てるだろう。競売物件は把握できない。住民の協力も必要であり、広報にも掲載したほうがよい。
 住民登録をしていない場合で、住民登録を動かせない場合の対応は、細かく調査し即答を避け、本部の指示をあおぐ。
 拠点施設の確認等、関連市町村との協調が必要である。
 広報の他市の状況はどうなっているか。また、市民からの情報をもらうことも必要である。
 広報紙へ掲載した自治体は、八潮市、越生町、今後予定している自治体は、本庄市、玉川村、川島町、美里町、神川町、上里町の1市5町村です。
 業者、協会にもお願いしたらどうか。
 自治会長、宅地建物協会、建設業へ依頼、広報紙へ掲載することでどうか。
 法律の問題もあるので大都市では広報には掲載してない。折り込み程度でやりたい。
 今現在でも超法規的だと思うが、浦和などのことも分からないではないが、みじかな広報紙で市民に改めて認識させることも必要である。
 広報祇へ「協力してください」等の載せ方だと思う。
 新聞には4項目が掲載してあったが、お知らせ、情報提供をということで載せたらどうか。
 掲載については工夫してもらいたい。
 住民からの情報で既に信者の子供が在学している場合、退去してくれればよいが、広報したことにより、いじめ等に発展し危害を受けることも考えられる。学校では対応できない。
 非合法団体と決まっていることだから、まずいことはない。
 教育委員会としては、すべてに関わりがある。市民の安全を確保する立場ということで考えねばならない。広報掲載はやむを得ない。
 文面を精査し、広報紙へ掲載する。
 今後とも、オウムの動向をみながら、対応していくが、状況に変化があった場合は本部会議を開催します。
 以上で本日の会議は終了しますが、決定事項は関係課と協議し、至急進めてもらいたい。一 終了 −

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子どもに何の罪があるのん!
−吹田市役所・申し入れ報告−
子どもたちの未来を考える会 大本達也


 「オウム、JR吹田駅前に拠点」という朝日の記事が目に飛びこんだのは、3月28日(火)の朝のことだった。まあ、それでも、アレフ(旧オウム真理教)は全国ぐるぐる回っている(正確には、追い出されて回らざるを得ない)から、近くに来ることもあるか、という思いだった。
 しかし、その夕方には「オウム信徒転入届/吹田市、不受理へ」の報道!吹田市は、私たちの活動の場たる大阪市東淀川区のすぐ北に隣接する都市。これはいかん、なんとかせねばと、会の皆と電話やファックス、メールで相談。正直、この時点では、皆の反応は鈍かった。
 けれども、翌日の29日(水)の朝刊に「オウム支部の立ち退き決議/吹田市議会」の見出し。さらに、その翌30日(木)朝、「オウムの子 転入拒否/吹田市教委」。何といってもこれが効いた。
 以前より、教祖の子ども2人が小学校入学を拒否された事件を怒りをもって語り合っていた(行動には移せなかったが)。何はともあれ、子どもに何の罪がある!親が、信仰で差別されるのも、もちろんダメだが、親のことで子どもまでもが犠牲になるとは!
 すぐに抗議すべきだ、ということで意見はまとまった。けれども問題は2つ。
 ひとつは、何がなんでも明日行かないといけない、ということ。明日31日は金曜日。明日をのがせば週を越してしまうし、月も、年度も変わってしまう。また、役所は平日の昼間しか開いておらず、仕事を持つ者は動きがたい。でも、これは大した問題じゃない。行ける者が行けばいい。
 もうひとつは、少し深刻。ほとんどの人は、「オウム」がからむ問題に積極的にかかわりたくないのだ。問題だとは思うが、公に言う勇気がない。吹田市に知人も多く、「オウム」の仲間と思われたくない、などなど。
 でも、匿名の申し入れなんて聞いたことがない。結局、名前を公にできる人はそうし、できない人には強要しない、ということで決着。

◇ ◇ ◇ ◇

 3月31日朝、結局、名前を出してもかまわない人で、この日に仕事がないのは僕だけ。で、ひとり吹田市役所へ。
 11時到着。申し入れは吹田市長と吹田市教育委員会の2つ。案内板を見渡し、まず、3階の教育委員会へ。
 「教育委員会」と書かれた部屋のドアをノックする。誰も出ない。ノブを回す。すると、中は誰もいない。ここは単なる会議室のよう。しかたなく、近くにあった総務部へ。
 応対に出た職員に、会の名刺と、アレフ問題での申し入れである旨を伝える。職員は、名刺を持って奥の部屋へ行き、部長クラスと相談の様子。しばらくすると戻ってきて、突然来られても、今日は応対できない、と言う。申し入れ書を受け取るだけが、なぜ突然ではできないのか、たいていの人は役所に「突然」行くものだ、と反論。
 また奥へ引っ込み相談。戻ってきて、まだ応対窓口が1本化できていない、また後日と言う。こっちも忙しいし、そう何度も来られない、と切り返す。またまた奥へ。
 戻って、今から相談しますから、お待ちくださいと言うので、しかたなくロビーのソファーで待つ。
 待っている間に、井口さんから、どうなったの?とPHSへメール。冗談半分に、今からでも来たら?と返事。すると、じゃ行くとのメール。驚いた。もう30分近く待って、11時半をまわった。役所はまもなく昼休み。午後に彼女と合流してから仕切り直ししよう、と決意。
 窓口に行くと、ちょうど職員が出て来て、用意(窓口)ができました、あちらへ、と言う。それをさえぎり、もうひとり来る、待たされすぎておなかもすいた、昼休みのあとに、と言う、と、わかりました、では8階の・・・(忘れた)にお願いします、と。
 市役所を出て、近くの喫茶店で食事。ここで井口さんと無事合流。仕事を早退して来た、という。またまた驚き。

◇ ◇ ◇ ◇

 食事中、PHSに職員から電話があり、1階のコーチョー相談課に対応場所を変更したい、とのこと。何のことやらわからないまま、1時にそのコーチョー相談課に行ってみると、広聴相談課は、いわゆる「市民相談室」! 対応に出たのは、舛田健治・広聴相談課長。マスコミの方がいっしょですけど、よろしいですか、と言う。もちろんOK!
 さして広くない市民相談室のソファのまわりはマスコミで超満員。テレビカメラまである。来ていたのは、朝日、読売、毎日、サンケイ各新聞社、および共同通信、それから、吹田ケーブルテレビジョン。
 要するに、役所は「オウムが来た」と勘違いしたのだ!これで当初のあわてぶりも合点がいく。じゃ、アレフの信者はまだ誰も役所に来ていないの?(これはいまだ不明)。
 でも、こういう状況はラッキー。マスコミには後で連絡する手間が省けたし、生で僕らの意見を聞かせることができる(もちろん報道するかどうかは疑問だが)。
 まず、市長への申し入れ書を僕が朗読し、課長に手渡す。続いて、井口さんが教育委員会への分を朗読。真横のテレビカメラがアップで彼女を撮る。僕が課長に手渡し、必ず2通とも当事者に渡すように、という確約を取る(でも、なかなか、うん、と言わなかった!)。用が終わった、とそそくさと席を立とうとする課長を引き留め、質問。私に答えられるか、とわけのわからないことを言う。わかる人を呼んで来ればいいじゃない!
 それでは2点だけと、第1、アレフからの住民票および就学希望は、すでに出ているのか、出ているのなら件数は?答えは、分からない???? 役所で、なぜ? 私の権限では答えられない、時間がほしい、と繰り返すのみ。
 第2点、これからアレフのほうにも行きたい、当該のビルの所在地は?答えは、やっぱり同じ。暖簾に腕押しのような問答、どうにもラチがあかない。
 まあ、両方ともアレフから聞けばいいわけで(でも、連絡方法はまだわからないまま)、後日、必ず回答するという確約で課長は有罪放免。一応、申し入れは無事終了。

◇ ◇ ◇

 以後はしばしマスコミとの質疑応答。 まず、第1の質問は「オウム」と本当に無関係か、ということ。これ以上どうやって証明するの?麻原氏の肖像でも踏みましょうか(とは言わなかったけど)。 次は会の活動について。それから僕と井口さんのプロフィール。こういう申し入れをした動機について。僕は、熊本の中島真一郎(人権尊重を求める市民の会)さんが市民運動での知人で、彼からの訴えで、アレフの問題は以前から気になっていた、と答える。井口さんは、アレフの子どもたちの問題は、半分韓国系である自分の子どもの問題と重なる、と答える。名回答。僕も、同類の問題として、北朝鮮系学校の学生への差別を指摘する。
 他には、住民の感情をどう思うのか、という質問。住民の気持ちは理解できるが、行政は感情で動くべきでない、と答える。新聞で僕らの名前を出していいか、との質問には、僕はむしろそうしてほしい、井口さんは、子どもとの話し合いがまだなのでダメ、と答える。
 質問も終わり、役所の職員が僕らの手渡した関係書類をコピーし、マスコミにも渡す。僕らの申し入れ書や、中島さんの他、同志社大学の浅野健一氏や裁判官任官拒否訴訟原告の神坂直樹氏、月刊『創』編集長の篠田博之氏らが呼びかけ人となった「転入届不受理裁判を支援し、『オウム信者』の生活権を考える連絡会」のビラも含まれている。 (子どもたちの未来を考える会NEWSより転載)





団体規制法あきちゃんの事件簿ファイル
リストラ逃れの立入検査!
宗教団体・アレフ法務部長 広末晃敏


 こんにちは。宗教団体・アレフの広末です。
 今回から毎回、当事者の立場に立って、「無差別大量殺人を行った団体の規制に関 する法律」、いわゆる団体規制法をめぐっての、様々な事件や記録をご紹介していき たいと思います。そこから、この特異な法律の実態を明らかにしていくことができれ ばと考えています。
 まず今回は、立入検査の話から……。

◆団体規制法=立入検査にあらず!
 立入検査については、皆さんもよくご存じでしょう。背中に「公安調査庁」と書か れたお揃いのジャンパーを着た大勢の公安調査官が、教団施設に立ち入っていく様子 がマスコミで大きく報道されたものです。おそらくこれは、公安調査庁発足以来、彼 らが派手に脚光を浴びた初めての機会だったのではないでしょうか。
 それだけに、「団体規制法=立入検査」と連想する方がいるかもしれません。
 しかし、ちょっと待ってください。そんな連想をする方は、すでに公安調査庁の情 報操作に引っかかってしまっているのです。
 どういうことか、以下に順にお話ししましょう。

◆立入検査は「最後の手段」
 教団は、今年2月1日から、団体規制法に基づく観察処分を受けることになりました。
この観察処分の結果、公安調査庁は、教団に対して次のことを行う権限を得ました。
?信者全員の氏名・住所、教団施設の所在や用途、不動産や現金・預貯金・自動車な どの教団の資産、教団の意思決定の内容(会議の議決事項)などを定期的に報告させ ること。
?教団施設に対して、立入検査を行うこと。
 なるほど、これだけを見れば、立入検査は観察処分の二本柱の一つと言えるかもし れません。
 しかし、団体規制法の建前によれば、立入検査とは、ごくごく例外的に行われるは ずのものなのです。その証拠に、第7条2項には、立入検査を行うのは「特に必要があ ると認められるとき」と限られています。
 では、どのようなときが「特に必要があるとき」なのか。これについて、法案審議 当時の臼井法相は、国会で次のように答えています。例えば、ある施設で銃器や毒物 の製造などの危険なことが行われているという具体的な情報があるものの、公安調査 官の一般的調査や団体からの報告だけでは確認できないときだと――。
 つまり、こういうことです。まず公安調査官がその施設についての危険な情報を入 手する。その後、一般的な調査をし、さらに教団からの報告を受ける。それでも、ど うしてもわからない場合に限って、やむをえずその施設に的を絞って立入検査をする。
これが本来の順番なのです。
 また、「この法律による規制は……必要な最小限度においてのみ行うべき」(3条)
という規定もあり、立入検査の濫発は強く戒められるべきものといえます。
 このように立入検査は、慎重に慎重を重ねた上で決行する、いわば「最後の手段」 だということがわかります。

◆「最後の手段」は「最初の手段」?
 ところが、公安調査庁は、この順番を完全にひっくり返してしまいました。
 「最後の手段」をいきなり最初から行ったのです。それは2月4日、つまり観察処分 が発効してからわずか3日後のことでした。本来ならばその前に来るはずの教団から の第1回報告を受ける1カ月も前のことです。これでは「掟破り」と言われても仕方が ありません。
 その後も、公安調査庁は、次のように教団施設を片っ端から立入検査していきまし た。(以下の自治体名は施設のある自治体名)
・2月4日 埼玉県越谷市、滋賀県甲西町、茨城県三和町、栃木県大田原市、岐阜県美 濃加茂市本郷町
・2月10日 神奈川県横浜市中区
・2月18日 埼玉県八潮市大瀬、足立区千住河原町、茨城県旭村(村内2カ所)
・3月24日 岐阜県関市、横浜市西区、滋賀県水口町、足立区千住旭町、埼玉県都幾 川村
・3月30日 京都市、中野区、埼玉県八潮市南川崎
・4月27日 大阪府吹田市、福岡市、足立区千住、岐阜県美濃加茂市西町、埼玉県八 潮市大瀬(2月18日に続き2度目)
 このように、すでに6回、延べ23カ所に立入検査が行われました。2度の検査を受け た施設もあります。
 なお、教団から公安調査庁への報告は、3月2日と5月15日に行われています。

◆違法不当な立入調査
 教団からの報告を受ける前に、しかも一般的な調査をする時間的余裕すらほとんど ないまま立入検査がスタートしていることがおわかりいただけたでしょうか。これで は事前に十分な調べを尽くしているとは到底いえないでしょう。
 そもそも、立入検査の大前提となる、その施設に関する危険な具体的情報など本当 にあったのでしょうか。
 ここで、興味深いデータをご紹介しましょう。それは、公安調査庁が各地方自治体 に提供している立入検査結果の情報です。埼玉県は、県のホームーページで、県内4 カ所の施設に対する立入検査結果を公表していますが、どの結果報告も次の文章で締 めくくられているのです。
 「凶器と認められるものや、犯罪につながると思われる化学薬品及び独房等は認め られなかった。今回の立入検査で判明した限りでは、無差別大量殺人行為の準備や計 画を窺わせる物件及び法8条第1項に規定する事実は認められなかった。」
 埼玉県内の施設に限らず、これまで立入検査を受けた全ての施設で結論は同じよう です。ということは、法の建前からすれば、公安調査庁は立入検査で見事に「外れく じ」を引いてきたことになります。
 事前情報から「あの施設は危険じゃないのか?」と見当を付けた施設を狙って立入 検査する。その結果、いくつか見当が外れるということは、一般的にはあるかもしれ ません。しかし、その全てについて、100%パーフェクトに外れ続けているということ は、よほど公安調査庁の入手する事前情報が的外れなものであるか、いや、最初から 見当など付けていなかったのではないのか、つまり危険性を推測させる事前情報など 最初から全然なかったのではないか――そう考えざるを得ないわけです。
 だとすれば、これは明らかに違法不当な立入検査ということになります。

◆目的はリストラ逃れ!?
 もっとも、どんな要件を満たそうとも、令状なしに行われる立入検査自体が憲法違 反で許されないという考え方もあります。それについては次回以降で詳しく述べると して、少なくとも現在行われている立入検査は、団体規制法に照らしてみても違法だ というほかないのです。
 この点について、公安調査庁に出頭した際、公安調査庁幹部を追及する機会があり ました。幹部の答えは要領を得ず、「周辺情報を総合的に判断した結果、特に立入検 査の必要があると認めた」という曖昧な回答に終始し、「立入検査の基準は明かせな い」というばかりでした。
 そのうち、ある幹部が、あきらめ顔でふと「うちにもいろいろ事情がありますから」
と漏らしていましたが、これぞこの役所の本音ではないでしょうか。
 つまり、自分たちの存在をアピールして、リストラの嵐を乗り切る――そういう 「事情」を計算しての立入検査であることは、もはや言うまでもないでしょう。

 ですから、皆さんも今後ニュースで立入検査が行われたことを知ったときは、当然 のことと思うのではなく、本当に必要な立入検査なのか、その目的は何なのかをよく 考えた上、当局が発表する情報を冷静に分析していただきたいと思います。
 では、次回は、この立入検査の現場でどのようなことが行われているかを報告して いきましょう。





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