観察処分取消訴訟第1回口頭弁論 公安審は出した証拠は公調のものだけ 観察処分取消訴訟弁護団 前田裕司
今日の裁判の中で書証のやりとりがありました。被告の公安審査委員会の方は、証拠の書証を158号まで出してきました。出された証拠は、公安審が手続きのために自ら作成した書類と、公安調査庁が観察処分請求のために公安審に出した書証です。アレフの方も、公安調査庁の主張に対する反論の書証を85点出していますが、それについては公安審査委員会は出してきていません。公安審査委員会は、被請求団体であるアレフの書証は出さずに、請求団体である公安調査庁の書証だけを裁判所に出してきたわけです。私の方で、それはおかしいんじゃないかと申し上げました。公安審査委員会は、準司法機関ということになっています。準司法機関というのは、対立当事者の主張・立証を全部検討して判断を下す機関で、ただいきなり処分を出す機関ではないんです。ですから、通常でしたら、「請求側の証拠と、反論として出された被請求側の証拠としてこういうものがありました。そして、いろいろ検討した結果、観察処分が必要という判断を出した」と言ってくるのが普通だと思うんですね。ところが、あたかも公安調査庁と同じような立場で、裁判所が公安審査委員会になりかわって処分が適当であるか判断してください、という感じなんです。 |
千葉県北西部の排斥運動現地調査 火のないところを大火事にしたブンヤども 転入届不受理裁判支援連絡会 深見史
力のない「オウム出ていけ」 |
千葉への現地調査実施で、おかげさまで、関東全県をこの件で踏破したことになった。 |
この工場の裏手に二階建ての住居があって、若い女性ばかり6人で住んでいる。近所の人と挨拶もかわすし、パンを食べてもらったこともあるし、悪い関係ではない、という。新聞を見て「住民の不安」や「騒ぎ」があることを知った、何のことだろう、と彼女たちはいぶかしがる。工場も住居もよく整理され、周囲に気を使いながら生活している様子が伺える。試食に出してくれたパンは少々ぼそぼそしていたけれど、美味しかった。 |
最後に訪問したのは、アレフ代表・村岡達子さんが転入したという柏市のアパート。中学校に面した住宅街の一角にある、都会型の単身者住居だ。おしゃれに言えば「ロフト付き1DK」のその部屋は、二畳ほどの台所とフローリングの6畳程度の部屋にユニットバスがついているだけのものだ。報道されてから、村岡さんはここに来ることができず、部屋は主なくがらんとしたままだ。 |
団体規制法あきちゃんの事件簿ファイル弐 国民の不安を煽る団体規制法 宗教団体・アレフ法務部長 広末晃敏
こんにちは、アレフの広末です。
という構図が成り立っていることがわかります。 つまり、国が教団に対して危険というレッテルを公式に貼り付けることによって、これまでは「抽象的」にすぎなかった住民の不安を、より「具体的」なものに強化し、拡大してしまっているのです。 もちろん、本当に具体的で現実的な危険性が差し迫っているのであれば、国家によるこういう宣言もやむをえないかもしれません。しかし実際のところ、公安審が教団を観察処分に付した実質的な理由は、教団が今でもオウム真理教・麻原彰晃開祖の説法を教義としているという点、この一点に尽きるといっても過言ではないのです。教団としては、危険とされるごく一部の説法については破棄したり、公式解釈書を出したりして、危険な解釈がなされないよう最大限の注意を払っていますし、その他の大部分の説法は、原始ヨーガや小乗・大乗仏教に基づくものであって、もともと全く危険性のないものです。 にもかかわらず、強引に観察処分に付するのは、教団の現状から大きくかけ離れた危険なイメージを市民に与え、いたずらに不安を煽る結果を招くだけといわざるをえません。 このようにして一度煽られた不安は、立入検査をしたからといって、そうそう解消できるものではありません。現に、埼玉県八潮市の施設の近隣住民は、公安調査庁による立入検査の結果を提供されているにかかわらず、それだけでは「当該施設の具体的な状況を把握するに至らないのが実情」として「市民の不安と恐怖を払拭するため」に施設を公開するよう教団側に申し入れてきています。 市民の不安を煽っておいて、いったい何のための法律でしょうか。不安を解消できなくて、いったい何のための立入検査でしょうか。これでは、この法律など、あるだけ無駄、いやあるだけ害としかいいようがないと思うのです。 ◆この法律の真の狙いは!? 6月10日の宇都宮市内の集会で発言した元公安調査官の野田敬生氏によれば、そもそもこの法律は住民不安を解消する目的でつくられたのではないそうです。97年の教団への破防法適用請求棄却後に、その存在意義を問われることになった公安調査庁が、リストラを回避し、その権限を飛躍的に拡大するために、破防法改正の検討作業に入ったらしく、その延長線上にこの法律が生み出されたということです。住民不安の解消などは、法案成立のための単なる口実にすぎないというのです。 同じ集会の席上で、仙台地裁の寺西和史裁判官は、さらに突っ込んだ推測をしています。この法律は、信者への差別を煽り、正当化することによって、人権が軽視されやすい社会をつくることを目的としている。人権が軽視される社会こそ、権力者によって統治しやすい社会だから、ということでした。確かに、ガイドライン関連法案や盗聴法、国旗国歌法、改正住民基本台帳法など、昨年来、続々と成立した法律を見ると、その推測も俄然真実味を帯びてくるから恐ろしいものです。 いずれにせよ、この法律が誰のためにもならないことは明らかです。 信者としては、教団改革を続けながら、もっと直接に市民や自治体と接触し、冷静な話し合いを重ねて、相互理解を深めて不安を解消していきたいと考えていますし、現にその実践に入り、一定の効果をあげています。 信者と市民との間に割って入り、その関係を引き裂き、その和合を邪魔しようとする団体規制法は、問題解決に役立たないどころか、害にしかならないことが日増しに明らかになってきています。一日も早い観察処分の取り消し、そしてこの法律の廃止が求められるゆえんです。 |
大田原・都幾川における修学問題 山際 永三
【ことの本質】 1999年以来のオウム/アレフに対する各地の排斥運動には何かそら恐ろしいものがあり、住民が口をそろえて言う「不安」の裏には、スケープゴードを求めてやまない日本の“庶民"たちの、どうしてもすがりつきたい「価値観」崩壊の危機が見え隠れしているように思えてならない。なかでも、オウム真理教関係の子どもの就学拒否問題をめぐるさまざまな事実は、子ども対おとなの問題として見ても、日本社会が抱えていた積年の歪みの醜悪な現れだ。
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「有限会社オフィス・Y」のパソコン関連事業発足について 有限会社オフィス・Y
取締役 山際永三 取締役 山中幸夫 |
意見陳述 宗教団体・アレフ代表 村岡達子
わたしは、先日千葉県柏市に住民票の転入届を出し、それが受理されましたが、そのことが発端となって、千葉県一帯において、オウム信者の転入届の不受理、公共施設の使用禁止などを宣言する市町村が相次ぐということが起こり始めました。 |
第1回口頭弁論における代理人の意見書 弁護士 前田裕司
1 人権侵害の可能性を自認する本法律 以 上
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