戻る


緊急FAX・メール通信No.3 2000.9.20
より多くの人に知らせたいと思います。お知り合いの方にどんどん転送して下さい




のんちゃん、てるくん、こうちゃんを学校へ


転入届不受理裁判支援連絡会
 Tel 090-2215-0256
 Fax 028-652-3199
 ホームページ http://www1.odn.ne.jp/~cam35470
 E-mail : cam35470@pop07.odn.ne.jp


お願い その1 竜ヶ崎市は、頑なに就学を拒んでいます。「のんちゃん、てるくん、 こうちゃんを学校へ!」−−あなたの声を竜ヶ崎市に届けて下さい。
竜ヶ崎市役所
Tel 0297-64-1111
Fax 0297-60-1583
E-mail : ryugasaki@po.net-ibaraki.ne.jp

お願い その2 7月中旬以降、数名のメンバーを中心に竜ヶ崎市で、行政との交渉・ 申し入れ、マスコミ対策、法的手続き、情報の発信等の行動をしてきました。交通費、 通信をはじめ結構な経費がかかっています。半端でない、思い切ったカンパをお願い します。
郵便振替 00150-6-187933「オフィス Y」



水戸地裁が執行停止申立を却下
 9月11日、水戸地裁は、のんちゃんたちの就学拒否処分執行停止申立を却下しまし た。この申立は、裁判では時間がかかるので、裁判の判決まで間、竜ヶ崎市の就学拒 否処分を取り消して、のんちゃんたちの学校に行く権利を守るための手続きです。
 水戸地裁は、住民票がない場合の就学手続きは教育委員会が現住所などの調査や審 査をしなければならないけれども、竜ヶ崎市は調査も審査もしていないから、就学手 続きの書類を拒否したという処分を取り消しても、のんちゃんたちの学校に行く権利 は守れないので、訴える利益がないというおかしな理由で申立を却下しました。逆に 言えば、竜ヶ崎市が就学手続きを始めない限り、裁判所では何もできない、というこ とです。就学拒否処分の是非等の内容には踏み込まず、あくまで手続き的なところだ けを問題にした決定で、結果的には竜ヶ崎市の就学拒否を追認することになってしま いました。
 ただ、竜ヶ崎市が「住民の不安」を訴えた意見書については、何も取り上げられず、 竜ヶ崎市が何もしていことがだけが浮き彫りになる決定でした。千代倉教育長は、こ の決定に対して、「手放しで喜べるような内容ではない。厳粛に受け止める」と記者 会見で話しました。
 9月19日、東京高裁に即時抗告をしました。

茨城県、監視小屋撤去を指導
 9月10日、オウム(アレフ)対策連合協議会は、市会議員の選挙事務所を借りてき て、のんちゃんの家の裏に監視小屋を建てました。最初のうちは18日から24時間監視 を始めると言っていましたので、外出がしにくくなるのではないか心配でした。しか し、連合協議会は「監視小屋」から「本部」と名称を変更し、監視活動を保留しまし た。監視のローテーションの計画がうまくできなかったことが理由のようでした。
 9月12日、茨城県は監視小屋が市街化調整区域に建てられたことを理由に、撤去を 指導しました。連合協議会は、これに応じ、近く移動されるという予定ですが、移転 地は決まっていません。

辛淑玉さんたちが声明を発表
 9月19日、18人の国会議員、大学教授、文化人が「竜ヶ崎市に子の就学等の早急な 受け入れを求める声明」を発表しました。
 辛淑玉さん、浅野健一さんが竜ヶ崎市役所を訪問。総務課の矢口稔課長に声明を手 渡しました。この時、「オウム関係者とは誰か」という質問に、矢口課長は「前の住 居がオウム施設だった者、松本智津夫の子ども、その『養育係』」と答えました。 「のんちゃんたちには、一生『オウム関係者』のレッテルを貼る」。竜ヶ崎市は、出 自による差別を公言したのです。
 この声明は、昨年からの「オウム信者」に対する転入拒否の事件に疑問をいだいて きた人たちの自然発生的な運動として始まりました。いわゆる「オウム問題」に対す る姿勢はそれぞれ異なりますが、「憲法と子どもの教育の権利を守る」一致点でこの 共同声明の発表になりました。
 辛淑玉さんは、個人的な思いと前置きしながら、この声明を第一歩として、のんちゃ んたちの就学を実現させるため、行動していきたいと述べました。この共同声明は、 今後も賛同者を募りながら、賛同者がそれぞれの立場で取り組みを続けます。


就学拒否執行停止申立即時抗告について代理人のコメント

 本日、抗告人3名代理人は、東京高裁宛の即時抗告を水戸地裁に申し立てました。 申立の内容は、次のとおりです。
 第一に、現住所の認定は、住民票でのみなし得る ものではないのであって、本件において客観的に明らかになっている抗告人3名に対 する被抗告人の現住所の「調査」は必要ない。まして、本件に先立って転入届の受理 を住民基本台帳法に規定された要件以外の事由で違法に拒否された本件では、居住の 事実と現住所は明らかである。
 第二に、仮に「調査」が必要であっても、就学が認 められる手続過程を「申請」「調査、審査」「決定」の過程に機械的に分解したこと は不当である。「調査」の過程は「申請」に必然的に伴うもので「申請」に「調査」 以降の手続きも含まれる。 第三に、「申請」とその後の手続が別個独立のものであ るとしても、それぞれは密接に関連する一連の手続きであるから申請状態に戻ったと しても、そこには就学を求める手続上の権利という法的利益がある。以上が、即時抗 告の内容です。 違法な転入届の不受理及び就学のための現住所の不調査、不審査と いう行政側の違法な不作為を、就学手続を機械的に分解することによって就学拒否に 対する正当事由とするような判断は到底容認できないことから即時抗告に至りました。



竜ヶ崎市に子の就学等の早急な受け入れを求める声明

 今年7月21日、茨城県竜ヶ崎市は、「オウム関係者の転入届と就学」を拒否するこ とを表明した。8月2日、未成年の子を含む7名(オウム真理教の元教祖の子4名と 元信者である保護者3名)の住民登録を拒否し、市長は「一刻も早い退去を命ずる」 と言明した。また同市教育委員会は、同月14日学齢期の3名の子の転校(就学)を拒 否した。
 これは、日本国憲法22条(居住、移転の権利)、26条(教育を受ける権利)に違反 する。また、オウム真理教の元教祖の子であることを理由とするなら、出自による差 別であり、憲法14条(法の下の平等)違反である。また、日本政府も批准している子 どもの権利条約第2条(差別の禁止)、第28条(教育の権利)に違反する。また、子 に対するこうした措置は、公権力による子の虐待行為とさえいえる。
 竜ヶ崎市は、子らの住民登録と就学を拒否する理由として「公共の福祉」を理由と している。憲法22条(居住、移転の自由)は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、 居住、移転及び職業選択の自由を有する」と規定している。しかし、この場合の「公 共の福祉」とは、法定伝染病等の感染や逮捕・拘留による身体の拘束等を指しており、 およそ具体的でない「住民の不安」を理由に「公共の福祉に反する」ということはで きない。また、「公共の福祉」を理由に権利の制限を行うことに対しては、国連規約 人権委員会(1998年11月)への日本政府の第4回定期報告書に対する同委員会の最終 見解でも厳しく戒められている。
 住民登録・就学の拒否と共に行われている「ごみの回収拒否」は、陰湿ないやがら せであり、ライフラインの切断である。さらに自治体が市民に対して「(自治体から の)退去を命令する」事は言語道断の暴挙であり、市民の生存権さえ脅かす違法な公 権力の行使である。
 未成年の子を含む7名の転居に対して、周辺住民が不安感を持つような状況がある のであれば、それを解消するために努力することこそが自治体の責務である。差別撤 廃・人権確立のための行政施策が行われるべきである。住民登録と就学の拒否という 異常事態は、住民の不安を助長することはあっても、その解決に結びつくことはない。  私たちは、竜ヶ崎市が法治国家の原則に立ち返り、7人の住民登録と、子どもたち の就学を速やかに受け入れるよう要請する。

賛同者

浅野健一(同志社大学教授)
内田剛弘(弁護士)
大島令子(衆議院議員)
奥平康弘(憲法学者)
河野義行(松本サリン事件被害者)
佐高 信(評論家)
佐野通夫(四国学院大学教授)
辛 淑 玉(人材育成コンサルタント)
高橋 玄(映画監督)
寺西和史(仙台地方裁判所判事補)
土屋公献(日弁連前会長)
原よう子(衆議院議員)
平川宗信(名古屋大学教授)
福島瑞穂(弁護士・衆議院議員)
福田雅章(一橋大学教授)
保坂展人(衆議院議員)
水島朝穂(早稲田大学教授)
宮崎 学(作家)
(9月19日現在・五十音順)







戻る